抵触
2015年06月27日
【Q&A】公開特許公報の製品は、だれでも作っていいものでしょうか?
(Q)新しい製品を思いついたので、製造販売しようと思います。他者の特許に触れてはいけないので、関連する特許を調べてみました。
似たような特許が、「公開特許公報」という形で見つかりました。これは特許されているということでしょうか?特許されていなければ、だれでも作ってよいということでしょうか?
(A)特許の公報は、以下の2種類があります。
①公開特許公報:特許出願から一定期間後に自動的に発行される公報
②特許公報:審査を経て、特許になった後に発行される公報
①公開特許公報は、特許されたことを意味するものではありません。
その公開特許公報の特許出願が、最終的に特許になっているか、確認する必要があります。
つまり、②特許公報が発行されているかを調べる必要があります。
もし、最終的に特許になっていなければ、この公開特許公報との関係で言えば、だれでも作ってよいと言えます。ただし、他の特許が存在するかも知れませんので、特許調査は十分に行う必要があります。
<補説>特許の侵害は知らなかったでは済まされない
事業として物を製造して販売する以上、他者の特許権を侵害してはいけません。それが個人であれ法人であれ、また、たとえ製品が少数であっても、同様です。
他者の特許権を侵害すると、製造販売の停止や製品の廃棄を命じられたり、損害賠償を請求されたりなどのおそれもあります。
なお、特許の場合、知らなかったでは済まされません。
この点については、以下の記事もご参考にどうぞ。
他社の特許に抵触しないために ~知らなかったでは済まされない(過失と推定される?)
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●「だれでも作ってよい」という観点から、2点ほど補足します。
(1)最終的に特許になっていないものはもちろんですが、たとえ特許になっていたとしても、特許が切れているものについては、その内容をだれでも実施できます。公知になった技術は、独占権(特許など)が存在しなければ、だれでも実施できる自由技術です。
(2)上記に加えて、公知になった技術から「容易に発明できる発明」についても、だれでも実施できる自由技術です。容易に発明できる発明について、特定の者に独占権(特許など)を付与することは、好ましくないからです。
逆に言えば、こういうことです。仮に、公知技術から容易に発明できる発明について、特許が付与されていたとします。この特許は、無効な特許であるということになります。したがって、特許が存在する場合でも、だれでも作ってよいと言える場合もあります。
ただし、「容易に発明できる」かどうかの判断は、特許の世界において、最も難しい判断の一つです。特許庁の審査官も、この判断で、日々苦労されています。特許の有効無効については、特許の専門家を介さずに、安易に判断することは避けましょう。
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最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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(2)上記に加えて、公知になった技術から「容易に発明できる発明」についても、だれでも実施できる自由技術です。容易に発明できる発明について、特定の者に独占権(特許など)を付与することは、好ましくないからです。
逆に言えば、こういうことです。仮に、公知技術から容易に発明できる発明について、特許が付与されていたとします。この特許は、無効な特許であるということになります。したがって、特許が存在する場合でも、だれでも作ってよいと言える場合もあります。
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