情報提供

2016年07月14日

情報提供(刊行物提出)のメリット・デメリット(2/3)

(Q)特許公報が発行された特許出願の中に、将来的に特許になっては困るものを見つけました。情報提供という制度があるそうですね。
情報提供のメリット・デメリットを教えてください。

(A)情報提供(刊行物提出)は、特許出願された発明が特許されるべきではないときに、その理由や証拠(主に、特許公報)を情報として提出するものです。

前記事では、情報提供によりどのような影響があるか?について、情報提供をする側の「メリット」について述べてみました。
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/archives/63392124.html

本記事は、前記事の続きとして、情報提供をする側の「デメリット」について述べてみます。

●情報提供によりどのような影響があるか(情報提供をする側のデメリット)

前記事でも述べましたが、他者の特許出願について、単に特許になっては困るからと言って、なんでもかんでも情報提供をしてよいというものではありません。

最もよくないのは、中途半端な情報を提供することです。
この場合、情報提供をする側のデメリットとして、審査官による十分な先行特許調査が行われないおそれがあります。

ここからは少し専門的になりますが、ぜひお読みください。


仮に、情報提供する先行特許(特許公報)をAとします。
特許になってほしくない相手方の発明をBとします。

先行特許Aが、発明Bに類似している場合、審査において、発明Bの特許性が否定されます。

審査においては、拒絶の理由となり得る先行特許(この場合、先行特許A)が発見されたときは、その段階で、先行特許の調査を終了して、出願人に拒絶理由を通知することができます。

あくまで、「できる」なので、審査官は、さらに先行特許の調査を続行することもあります。
むしろ調査を続行することが多いですが、調査を終了することもできるのです。

しかし、先行特許Aの発明Bに対する「類似度」がそれほど高くないとしましょう。
この場合、その相手方は、比較的簡単に、拒絶の理由を解消することができるかも知れません。

例えば、発明Bを、少しだけ変更して発明B’にして、特許にすることができるかも知れません。
そして、発明B’が、依然として、特許になっては困るものだったら・・・

実際は、発明Bに対して、「より類似度が高い」先行特許が存在するかも知れません。
本来であれば、発明Bはもちろん、発明B’も特許にならなかったかも知れません。

それが、中途半端な情報提供がされたばかりに、審査官によって、そうした先行特許が発見されず、本来特許されるべきでない発明(上記例では、発明B’)が特許になってしまう可能性があります。

そして、ひとたび特許になってしまうと、その特許を無効にするのは一苦労です。

情報提供する際には、審査官の審査をきちんとアシストできるような、十分な情報(先行特許)を提供するようにしたいものです。

<続く>

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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