└ 意匠

2026年09月05日

アイデアは特許でデザインは意匠で!(2/2)【リライト版】

本記事は、以下の記事の続きです。

まだお読みになっていない方は、まずこちらを先にお読みください。

*
あなたの創作が、アイデアだけでなく、デザインにも特徴がある場合
→「意匠」の権利化についても検討の余地があります。

その際に気を付けるべき点はいくつかありますが、2点説明します。

■(1)同じアイデアであればすべて保護できるような特許を目指す

まず上記記事の復習です。

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特許(または実用新案)で権利が取れれば、アイデアを保護できます。
他者が同じアイデアを実施した場合
→デザインが異なっていても、権利を主張できます。

一方、意匠で権利が取れれば、デザインを保護できます。
他者が同一または類似のデザインを実施した場合
→アイデアが異なっていても、権利を主張できます。

意匠では、「同一」の幅が狭いために、「類似」まで保護されます。
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特許権は、特許請求の範囲の「請求項」の記載に基づきます。
請求項に記載された内容が、あなたの特許発明です。

意匠では、類似の意匠まで保護されます。
特許では、特許発明に「類似する発明」までは保護されません。

あなたがアイデアに加えてデザイン性も備えた創作をしたとします。
この場合「請求項」に具体的なデザインを記載してしまいがちです。

しかし、デザインはあくまでデザインです。
必ずしもアイデアを表現できるものではありません。

請求項の記載によってはその商品だけの権利になるおそれがあります。

同じアイデアであれば全て保護できる「強い特許」を目指しましょう。
そのためには、請求項の記載を充実させます。
やはり弁理士の力を借りるのが最善です。

弁理士に依頼した方がよいのはすべての発明で言えることです。
特に、デザイン性も兼ね備えた発明の場合は弁理士に依頼しましょう。

■(2)特許と意匠との間の変更について

特許と意匠の一方で出願を行った後に、他方の出願に変更できます。
「出願変更」といいます。

ただ特許の対象はアイデアであり、後者の対象はデザインです。

出願変更をする際には、新たな事項を追加することはできません。
例えば、
✓文章に基づいて図面を作る
✓図面を文章化する
こんな際に、新たな事項を追加することはできません。

出願変更の可能性がある場合には、書類の書き方に留意すべきです。
この点においても、やはり専門家の弁理士の力を借りるのが最善です。

*
いかがでしたでしょうか。

一つの創作で、特許と意匠の両方で出願を行うこともできます。
つまり、アイデアとデザインの両方で権利化を目指すこともできます。

あなたが素晴らしい創作をした場合には、弁理士にご相談ください。
あなたの創作を適切に保護するための最善の提案をしてくれます。

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