2026年07月05日
AIの学習元が著作権OKなら生成物も著作権OKなのか?
■(1)完全にアウトな例とセーフな例
①世の中の著作物を正当な権利なく学習する→そのまま生成する
②著作権の問題がない著作物を学習する→そのまま生成する
①がアウトで②がセーフなのは誰にでも明らかでしょう。
①はある大手映画制作会社いわく「教科書どおりの著作権侵害」です。
AI事業者は著作権侵害ですし、生成物を公開したらその者も同罪です。
ただこのケースってそもそも「AI」なの?そんな疑問は残ります。
■(2)ブラック限りなく近いグレーの例
AIが議論になるのは、学習した内容と生成物が異なるときです。
✓AIはある著作物Xを学習していない
このケースも基本的にアウトと考えるべきです。
その理由は、
✓著作権法はクリエーターの保護のためにあるもの
✓著作権法の「依拠性」はあくまで人間の創作行為を想定したもの
✓「なんらかの計算」を悪用することができてしまう
百歩譲って、ただちに著作権侵害とはしないとします。
著作権侵害と「推定」し、反論の余地を与えるとします。
AIがその著作物Xを学習していないことを証明できればセーフとします。
この場合でも、学習していないことの証明は事実上不可能でしょう。
この点でブラックに限りなく近いグレーです。
いかがでしたでしょうか?
AIによる著作権侵害については、判例は積み上がっていないでしょう。
その意味では、明らかにアウト/セーフ以外は、グレーとも言えます。
そんな生成AIを安心してビジネスに使用できる日は来るのでしょうか?
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