2025年11月30日
特許の出願書類で【発明の名称】の良い付け方【リライト版】
作用や用途的なものも入れることもできます。
「・・・を行う・・・装置」「・・・用の・・・装置」などです。
これでも構いません(以下もお読みください)。
このように発明の名称を付けることができます。
例えば、かっこいい商品名や、あまりに長い作用や用途的な記載など。
これらを請求項の末尾に入れるのは、不自然です。
自然に、シンプルな名称になるはずです。
それを発明の名称にすればいいのです。

発明の名称を、請求項の末尾に合わせないといけないか?
ただ、審査官によっては、この点を指摘されることもあります。
請求項の末尾と、発明の名称とを合わせるように、との指摘です。
→その記載も含めて、特許の権利になります。
例えば「・・・用の・・・装置」と記載したとします。
「・・・用の」と規定した分、権利が限定されたものになりがちです。
単に「・・・装置」>「・・・用の・・・装置」
→その特許権を行使できるでしょうか?
例えば単に「装置」とか「少なくとも第1装置を含むシステム」など。
個人的には違和感があります。
発明を特定する事項からそう言える場合です。
これは、むしろ好ましいと思います。
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