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2025年11月30日

特許の出願書類で【発明の名称】の良い付け方【リライト版】

(Q)【発明の名称】は、どのように付けたらよいのでしょうか?

(A)発明の名称は、以下の2点を意識されるとよいでしょう。
①シンプルな名称にする。
②請求項の末尾に合わせる。

①について:
商品の説明書であれば、かっこいい商品名を記載してもいいでしょう。
しかし、特許の出願書類は、商品の説明書ではありません。
特許の権利を決めるための、一種の法律的文書です。

基本的には、以下に述べるように、「○○装置」程度で構いません。

作用や用途的なものも入れることもできます。
「・・・を行う・・・装置」「・・・用の・・・装置」などです。
これでも構いません(以下もお読みください)。

②について:
実は、発明の名称の付け方は、そんなに難しいものではありません。
【特許請求の範囲】の請求項の末尾と同じものにすればいいだけです。

例えば、
【請求項1】・・・であることを特徴とする、○○装置。
これであれば、発明の名称は「○○装置」とすればいいでしょう。

また、例えば、
【請求項1】・・・であることを特徴とする、○○装置。
【請求項2】・・・であることを特徴とする、○○方法。
【請求項3】・・・であることを特徴とする、プログラム。

これであれば、発明の名称は「○○装置、○○方法及びプログラム」
このように発明の名称を付けることができます。

請求項の末尾に、不自然な名称は入れませんね。
例えば、かっこいい商品名や、あまりに長い作用や用途的な記載など。
これらを請求項の末尾に入れるのは、不自然です。

自然に、シンプルな名称になるはずです。
それを発明の名称にすればいいのです。

では発明の名称は、絶対に請求項の末尾に合わせないといけないのか?


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発明の名称を、請求項の末尾に合わせないといけないか?

少なくとも特許法上は、特許が拒絶される理由ではありません。

ただ、審査官によっては、この点を指摘されることもあります。
請求項の末尾と、発明の名称とを合わせるように、との指摘です。
その際は、指摘に従うことが無難です。

請求項に記載すると、特許の権利の内容になります。。
請求項に、かっこいい名前や、作用・用途を記載する
→その記載も含めて、特許の権利になります。

請求項の末尾に、用途を記載したとします。
例えば「・・・用の・・・装置」と記載したとします。

「・・・用の」と規定した分、権利が限定されたものになりがちです。
単に「・・・装置」>「・・・用の・・・装置」

権利が限定されないとしても、争いの種になるおそれがあります。

例えば、「幼児用のスプーン」として、特許を取ったとします。
まったく同じ構成のスプーンが「大人用」として無断で販売されていた
→その特許権を行使できるでしょうか?

一方、あまりに上位概念すぎたり、あいまいな名称も微妙です。
例えば単に「装置」とか「少なくとも第1装置を含むシステム」など。
出願人が外国法人の特許には、たまにこういうのも見受けられます。
個人的には違和感があります。

上で「シンプル」と述べましたが、別の観点でやや難しめに言えば、
「実質的に権利を限定しない範囲で、最も長い(わかりやすい)名称」
これが理想かなと、個人的には思います。

例えば、あきらかに幼児用のスプーン限定の発明であるとします。
発明を特定する事項からそう言える場合です。
それでしたら、発明の名称を「幼児用のスプーン」
これは、むしろ好ましいと思います。

いかがでしたでしょうか。
迷われたときは、特許公報を参考にしてみてください。
出願人が国内企業の特許公報を参考にされるのがよろしいと思います。

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