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2025年09月06日

特許出願→学会発表→国内優先出願の際に新規性喪失の例外の適用を受けられるか?【リライト版】

(Q)学会で発表する内容を、特許出願します。
まず、特許出願します。その後に学会発表します。
その後に、内容を追加して、国内優先権を主張して特許出願をします。
この際に、新規性喪失の例外(30条)の適用を受けられますか?

(A)受けられます。

<事例1>
①特許出願(内容a)
②学会発表(内容a)
③特許出願(内容a、b)(国内優先)

①の特許出願については、②の学会発表の前です。
新規性喪失の例外の適用を受けるという考え方がありません。

③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をします。

この際に、内容bが内容aから「容易に発明できる」場合があります。
この場合、新規性喪失の例外の適用を受ける必要があります。
そうしなければ、特許が拒絶されてしまいます。

③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは可能か?

可能です。
特許法の条文上は、必ずしも明確ではありません。
特許庁の審査基準室に確認済みです。

■最初の特許出願で失った利益を、復活できてしまう?

事例1は、何が疑問なのか?
そう思われる方もいらっしゃるかも知れません。

国内優先の基礎出願①では、30条の手続きをしなかった。
しかし、国内優先を主張する出願③では、30条の適用を受けています。

この事例1では、一度失った利益を復活できてしまう場合があります。

以下の事例も考えてみましょう。


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<事例2>
①学会発表(内容a)
②特許出願(内容a)(新規性喪失の例外の手続きを失念)
③特許出願(内容a、b)(新規性喪失の例外の手続き)(国内優先)

事例1と比較して、①と②が逆です。

②の特許出願で、新規性喪失の例外の手続きをしませんでした。

③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をしました。

この際に、内容aについては新規性を失っています。
内容bについても、内容aから「容易に発明できる」場合があります。
新規性喪失の例外の適用を受けないと、特許が拒絶されてしまいます。

③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは可能か?

この点については、以下のように微妙です。

②の特許出願では、新規性喪失の例外の手続きをしていません。

②の特許出願の内容aは①の学会発表によって新規性を失っています。
本来であれば、特許は拒絶されていたところです。(★)

しかし、③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けました。
内容aについても、①の学会発表によって新規性を喪失しなかった!
そうみなされると考えられます。

②の特許出願で一度失った利益(★)を、③の特許出願で復活できる!
そういうことになります。この点については、疑問は残ります。

★ちなみに、それなら②の特許出願を取り下げて③だけにする・・・
そういう考え方もあるかも知れません。
ただそれでは、内容aの出願日が②から③に繰り下がってしまいます。
この点では合理的ではありません。

■復活できてもいいのでは?

事例2の①~③は、最長で1年以内です。
事例2で第三者の利益を害することはないでしょう。

「失われた利益の復活はけしからん」?
十把一絡げであまりに厳格な運用をする必要はないように思います。

とは言え、事例2がどのように扱われるか?
この点については、特許庁には確認していません。
(私も審査官時代に、このような事例を審査することはなかったです。)

事例2で特許庁に確認された方がいましたら、ぜひ教えてください。

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