2025年05月12日
特許を出願した後に特許を請求する内容を追加できるか?【リライト版】
✓特許を請求する内容を記載する【特許請求の範囲】
✓発明の詳細を説明する【明細書】【図面】
などがあります。
<目次>
(1)「補正」による方法
(2)「優先権(国内優先権)」による方法

特許を出願した後に、出願書類の内容を変更することができます。
出願書類のどこかに記載した内容であれば、補正で追加できます。
出願書類の内容を超える場合は(1)の補正では対応できません。
新たな内容を追加できることになります。
✓最初の出願時に開示された内容=最初の出願時に出願された
このように扱われます。
つまり、特許性の判断が、最初の出願時を基準に判断されます。
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