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2025年03月26日

請求項1から構成要素を一部除外する補正(形式面)【リライト版】

特許請求の範囲は、特許の出願書類の中で、最も重要な部分です。
特許出願時には、慎重に記載されるものです。

何らかの事情で、特許請求の範囲を自発的に補正することがあります。

以下、請求項1から構成要素の一部除外する補正について述べます。
例えば、こんな場合です。
✔構成要素の一部が、課題を解決するために、必須の構成でなかった

構成要素の一部を除外すると、一般的には、請求項1は広くなります。
このため、形式面・内容面で、いくつか気を付けることがあります。

本記事では、形式面について述べます。
ご参考になれば幸いです。

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■事例

<補正前>
【請求項1】aとbを備えた装置。
【請求項2】aは、a1である、請求項1に記載の装置。
【請求項3】bは、b1である、請求項1又は2に記載の装置。

  ↓ 構成要素のみを書き出すと

【請求項1】a&b
【請求項2】a1&b
【請求項3】a&b1 と a1&b1

請求項2、3がなぜそうなるのか?パズル的にお楽しみください!
なお、「前記」は省略しています。

請求項1から、構成要素のaを除外することにします。
すると、以下のようになります。

【請求項1】bを備えた装置。

このときに、請求項2以降は、どうなるでしょうか?

まず、構成要素aについて、従属項(引用形式請求項)を作成します。

<補正後>
【請求項1】bを備えた装置。
【請求項2】さらにaを備えた、請求項1に記載の装置。

この請求項2(a&b)は、補正前の請求項1と同じ内容です。

さらに、補正前の従属項と、同じ内容の従属項を作成します。
引用先(従属先)に注意します。

<補正案1>
【請求項1】bを備えた装置。
【請求項2】さらにaを備えた、請求項1に記載の装置。(a&b)
【請求項3】aは、a1である、請求項2に記載の装置。(a1&b)
【請求項4】bは、b1である、請求項1~3のいずれかに記載の装置。(b1、a&b1、a1&b1)

請求項3は、aについての限定ですので、請求項1は引用できません。
このため、請求項2のみを引用することになります。

補正後の請求項4は、請求項1~3のいずれをも引用できます。

<補正案1>に代えて、以下のようにしても構いません。

<補正案2>
【請求項1】bを備えた装置。(b)
【請求項2】bは、b1である、請求項1に記載の装置。(b1)
【請求項3】さらにaを備えた、請求項1又は2に記載の装置。(a&b、a&b1)
【請求項4】aは、a1である、請求項3に記載の装置。(a1&b、a1&b1)

<補正案1>と<補正案2>では全体として同じ内容になっています。
どちらが正しいということもなく、ケースバイケースです。

例えば、
・a、bの重要度
・a、bについての従属項の数
・aとbの関連性など
に基づいて、適宜作成できます。

********************************
(★)要事後検討

こうして書いてみると<補正案1>の方がいいようにも思います。

<補正案2>のように「さらにaを備えた」という請求項が、請求項1から離れた下の方にあると、単一性違反となるリスクが高まるように思えるからです(aとbとで異なる発明群のように見える)。
特に、bが新規性なしということになった場合、aについての従属項が請求項1の近くにある方が、安全性が高い気がします。

この点については、さらに検討したいと思います。
********************************

●ポイント

✓内容が漏れないようにする。
✓矛盾する請求項を引用しないようにする。
✓「請求項1,3,5のいずれかに記載の…」のように飛び飛びに引用しない
→内容の漏れや矛盾が生じるおそれが高まる

<元記事>

<関連記事>当ブログのリライトについて

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