2022年03月01日
マルチマルチクレームの制限における「審査処理負担」を考察してみた
マルチマルチクレームの制限が、令和4年4月1日に施行されます。
詳細はこちらをご覧ください。
マルチマルチクレームの制限について 経済産業省 特許庁
今回の趣旨は、
✔国際調和並びに審査処理負担及び第三者の監視負担の軽減
とあります。
このうち「審査処理負担」について考察してみます。
審査処理負担は、どのように軽減されるでしょうか?
なお本記事はいつもと異なり、専門家向けの内容です。
ただ、専門家でない方にも、参考になる点はあるかと思います。





( ↑ 画像をクリックすると詳細ページに飛べます!)
■マルチマルチクレームの制限における「審査処理負担」の軽減
(1)29条
29条の審査処理負担は、あまり変わらないのではないでしょうか。
マルチの組み合わせの一つが拒絶なら全体として拒絶だからです。
たしかに、ある特定の組み合わせが審査されることはあるでしょう。
ただそれは、審査の効率のお話しです。
出願人側がそのような審査を期待することはできません。
ある特定の組み合わせを審査してほしいなら、それを作りましょう。
ある意味、お金の問題とも言えます。
(2)36条
36条の審査処理負担は、軽減されると思います。
矛盾する組み合わせをすべてチェックするのは大変なことがあります。
それを出願人にうまく指摘するのも、なかなか大変なものです。
(些末な)36条の審査負担が大きいと嘆く審査官はいるものです。
■今後気づいた点はブログに書いていきます
現時点の思い付きをメモ書きしてみました。
(専門的な内容は「1文1行」で書くのは難しい^^;)
出願人(代理人)側のデメリットはそこまでないと思われます。
(マルチマルチクレームがOKの国からの外内案件くらい?)
今後気づいた点はブログに書いていきます。
<関連記事>
マルチマルチクレームの特定の組み合わせは審査される?
<お知らせ>
この続きに本文の<機械翻訳>があります。
本記事がいいなと感じたら「シェア」や「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
当ブログのサイトマップはこちら!
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
https://www.patande.com/
【特許ドットコム】
個人・小規模事業者のための特許出願
https://tokkkyo.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
https://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
https://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
https://www.tokkyoblog.com/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
https://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページで、より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【note】
noteはじめました!ブログとYouTubeを同時に楽しめます。
https://note.com/tokkyoblog






https://youtu.be/sJgjSOk72i4
音は出ませんのでぜひご覧ください
<機械翻訳>
I considered the "examination processing burden" in the limitation of multi-multi-claims
The restrictions on multi-multi-claims will come into effect on April 1, 4th year of Reiwa.
Restrictions on multi-multi-claims Ministry of Economy, Trade and Industry Patent Office
✔ Reduction of international harmonization, examination processing burden and third party monitoring burden
There is.
How will the examination processing burden be reduced?
However, I think there are some points that can be helpful even for non-experts.
The applicant cannot expect such an examination.
In a sense, it's a matter of money.
It is quite difficult to point it out to the applicant.
(It is difficult to write specialized content in "one sentence, one line" ^^;)
(Is it about domestic and foreign projects from countries where multi-multi-claims are OK?)