2021年10月02日
特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります
特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります。
「経済産業省 特許庁からのお知らせ」
特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります
<上記リンク先の目次>
1. 背景
2. 旧氏併記の運用について
(1)対象となる氏名欄
(2)手続方法について
3. 特許庁関係手続における旧氏併記に関するQ&A
4. 問い合わせ先
本記事はポイントのみお伝えします。
「2. 旧氏併記の運用について」の部分のポイントです。
他の点については、上記リンク先をご覧ください。
( ↑ 画像をクリックすると詳細ページに飛べます!)
■対象となる氏名欄
✔特許庁に提出する全ての書類が対象
✔発明者、出願人等の氏名欄において旧氏を併記することが可能
✔括弧書きで記載する
■記載例(願書)
【特許出願人】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-4-3
【氏名又は名称】 特許(実用) 太郎
旧姓が実用さんで、新姓が特許さんの例ですね。
■注意
✔施行日前にした出願は、手続補正書により補正する。
✔ただし、出願が特許庁に係属している場合に限られる。
✔設定登録後に、発明者等を補正することはできない。
■実際に本手続きをする際には、必ず上記リンク先をご確認ください。
<お知らせ>
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