2021年08月18日
令和3年8月11日からの大雨により影響を受けた手続の取扱いについて
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和3年8月11日からの大雨による災害の影響を受けた方にお知らせいたします。
詳細につきまして、下記URLの特許庁のサイトからご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20210811.html
特に気になるのは、救済手続の点でしょう。
本記事では、概要のみお伝えします。
(1)指定期間について
令和3年8月11日からの大雨による災害の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、以下の申出により、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応します。
(1-1)指定期間(拒絶理由通知の応答期間)について
令和3年8月11日からの大雨による災害の影響により、審査官が発する拒絶理由通知において指定された期間内に手続ができなくなった方については、申出により、指定期間を徒過していても、意匠・商標審査においては期間徒過後の提出を認めます。特許審査においては、再び審査官が拒絶理由通知書を発する等の対応により、原則として救済されます。
(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
上記リンク先には、対象となる手続と、救済手続期間が列挙されています。
今回このような手続きが必要ない方も、一度ご覧になっておくとよろしいでしょう。そして、一刻も早い復旧をみんなでお祈りしましょう。
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