2021年07月12日
「特許にならない理由」のすべてとその解説(2)特許法第29条
本記事は以下の記事の続きです。
「特許にならない理由」のすべてとその解説【YouTube用台本】
上記記事では、
(1)特許にならない理由(拒絶理由)のポイント
(2)特許にならない理由(拒絶理由)の条文
をお伝えしました。
(1)を再掲します。
✔拒絶理由は、限定的に列挙されています。
列挙された拒絶理由以外で、特許が拒絶されることはありません。
✔拒絶理由に該当する場合、審査官は拒絶しなければなりません。
審査官が恣意的に拒絶したりしなかったりすることはありません。
✔拒絶理由には、重要なものと、知らなくてもいいものがあります。
上記記事では、以下のように色分けをしておきました。
(2)として、特許法第49条と第50条の条文を掲載しました。
✔①特許事務所に依頼する方も知っておいたほうがいい条文(赤)
✔②ご自身で特許の書類を作成する方が知っておくべき条文(青)
本記事では、①の最も重要な特許法第29条を掲載します。
( ↑ 画像をクリックすると詳細ページに飛べます!)
■最も重要な特許法第29条
(特許法第29条)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
ではYouTubeでお会いしましょう(笑)
<動画をアップしたらリンクを貼ります>
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その他、PC画面左のカテゴリーの「拒絶理由」もご覧ください。
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