2021年01月28日
実施が禁止されている発明で特許が取れるか?【大麻使用罪】
大麻取締法に「使用罪」の導入が検討されることになったそうですね。
本記事では、大麻を題材に、特許のことを考えてみます。
✔製造・販売・使用などが禁止されている発明で特許が取れるか?
についてです。
■大麻取締法に「使用罪」の導入が検討
これまで大麻は、所持と栽培が禁じられていました。
使用に関する罰則はなかったそうですね。
そこで、摘発の対象範囲を広げ、まん延の抑止を図るようです。
海外では、大麻の使用が合法化されている国も多いですね。
大麻に関しては、日本はグローバルと逆の方向なのですね。
個人的には大麻はそこまで興味ありませんが、取り上げてみました。
特許に関するネタになりました(笑)
■大麻に関する発明で特許が取れるか?
本記事では、大麻に関連して、特許の観点から考えてみます。
✔大麻に関する発明で特許が取れるか?
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結論としては、大麻に関する発明で、特許は取れます。
大麻の使用が禁止されても、使用が解禁されても、同じです。
例えば、こんな発明で特許を取ることができます。
✔大麻の悪影響を減じる発明
✔大麻を依存を断ち切る発明
✔大麻を使用するための器具の発明
✔大麻を混ぜた食品・飲料・薬品など
いま思い付きで挙げてみました。
あなたには、大麻に関する発明で、どんな発明が思いつきますか?
一般に、販売や使用などが禁止されている発明でも特許は取れます。
理由については、末尾の関連記事もご覧ください。
ポイントだけお伝えすると、
・「実施が違法なこと」は、特許法上、拒絶される理由でない
・将来的に実施が許可される可能性もある
・広く創作の機会を与えたほうが産業の発達につながる
■大麻の産業が海外に独占されないようにしたいですね
もちろん、大麻に関する特許を取っても、活かせないかも知れません。
特許には、一定のコストが掛かりますので、この点はご注意ください。
ただ例えば、将来的に、大麻の使用が認められることもあるでしょう。
海外からの圧力で、大麻が解禁されることもあるでしょう。
そんなとき、大麻の産業が海外に独占されないようにしたいですね。
この点も本記事でお伝えしたかったことです。
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