2020年12月15日
外国の特許が日本国内の特許取得や製造販売にどう影響するか?
特許調査したところ、同一製品の外国の特許が見つかりました。
この外国の特許は、自社の製造販売や特許取得に影響しますか?
(A)同一製品の外国の特許が見つかったのですね。
製造販売には影響しませんが、特許取得には影響します。
<解説>
(1)製造販売について
一般に、特許の効力は、その特許が存在する国内でのみ有効です。
外国の特許の効力が、日本にまで及ぶことはありません。
外国の特許が存在しても、日本では特許になっていないのですね。
それでしたら、日本国内での製造販売に、影響はありません。
(2)特許取得について
外国で特許になっていて、特許の公報が発行されていますね。
そうすると、その製品(発明)は、すでに知られたもの(公知)です。
日本の特許法では、公知の発明では、特許は取れません。
以上は、原則的なお話しです。
さらに詳しいことについては、専門家(弁理士)にお尋ねください。
ご参考になれば幸いです。






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★あとがき
本記事は過去記事(6年前!)のリライト版です。元記事はこちら。
わかりにくかったので、リライトしました。1文1行で(笑)
音読したら、噛みまくってしまって(笑)
音読はYouTubeなど動画や音声コンテンツのためです。
今後もわかりにくい過去記事をリライトをしていきます。
少しでもわかりやすくなっていれば幸いです。
本記事で真にお伝えしたかったこのあとがき部分です!
<お知らせ>
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