2020年06月23日
【Q&A】他者の特許の侵害を防止するには、自ら特許を出さないといけませんか?
先日、新規事業を始めるときの特許に関する注意点を述べました。
記事はこちら。
上記記事では、
①他者に模倣されないように特許を取ること
②他者の特許に触れないこと
を述べました。
そのために「特許調査」の重要性に触れました。
新規事業に限らず、特許を活用しつつ事業を進めるために重要なことです。
また、上記記事の続きの記事では、
①のための特許調査と、②のための特許調査の違いを述べました。
記事はこちら。
上記記事では、特許を出す際に①のための特許調査を行うと、結果的に、②のための特許調査も行ったことになる点をお伝えしました。
これに対して、次のような質問を頂きました。
(Q)他者の特許の侵害を防止するには、自ら特許を出さないといけませんか?
①のための特許調査は行わず、②のための特許調査だけを行うこともできるか?という質問ですね。
本記事では、この点についてお伝えします。
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(Q)他者の特許の侵害を防止するには、自ら特許を出さないといけませんか?
(A)必ずしも特許を出す必要はありません。
<解説>
上述したように、①のための特許調査を行うと、結果的に、②のための特許調査も行ったことになります。
しかし、①のための特許調査は行わずに、②のための特許調査だけを行うこともできます。
■①のための特許調査が必要ない場合とは?
新規事業の内容によっては、必ずしもオリジナル性があるとは限らず、特許が取れるとは限りません。
また、オリジナル性があり特許が取れるとしても、他者に模倣されても構わないという場合もあるでしょう。
そのような場合には、特許を出さないことになります。
①のための特許調査は必要ないということになります。
■それでも②のための特許調査は必要です!
ただ、自ら特許を出さないとしても、②のための特許調査は必要です。
つまり、新規事業によって、他者の特許に触れないようにしなければなりません。
そこで、①のための特許調査を行わずに、②のための特許調査だけを行うこともできます。
詳しくは、特許調査を専門にしている弁理士までお問い合わせください。
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