2020年02月11日
【Q&A】自分で過去に出した特許を理由に改良発明の特許が拒絶される?
(A)自分で過去に出した特許の公報が公開されている場合、その公報が引用されて拒絶されることはあります。
対処は通常の拒絶理由通知の場合と変わりはありません。以下では一つの考え方をお伝えします。ヒントになればいいですね。
<解説>
✔(1) 自分で過去に出した特許の公報が引用されて拒絶されることはあるのか?
✔(2) (1)の場合の対処の仕方。





■(1)自分で過去に出した特許の公報が引用されて拒絶されることはあるのか?
はいあります。
特許を出した時よりも前に公知になっている発明(公知発明)と同一の発明であったり、公知発明から見て容易に発明できる発明の場合には、その発明では特許は取れません。
ここで、公知発明には、自分の発明も含まれます。
自分で過去に出した特許の公報が発行されている場合、その公報に記載されている発明は、すべて公知発明です。
記載されているのが、特許請求の範囲であろうと、明細書であろうと、図面であろうと、同じです。例えば、明細書に、「改良発明として・・・としてもよい」と書いてあると、その改良発明では、特許は取れません。
このように、自分で過去に出した特許の公報が引用されて拒絶されることはあります。
■(2)(1)の場合の対処の仕方。
拒絶理由通知書をご覧ください。
ご自身で過去に出した特許の公報は、引用文献1でしょうか?引用文献2以降でしょうか?
それによって、対処は異なります。
えっ?引用文献の番号(順番)って大事なの?
と思われましたでしょうか。
そう思われたなら、そのままではリスクが大きいので、ぜひ弁理士に依頼してみて下さい。
以下、簡単に基本的な考え方をお伝えします。
おそらく、ご自身で過去に出した特許の公報は、引用文献1だと思われます。その前提でお話しします。
今回の改良発明で改良した部分と、引用文献2以降で審査官が指摘している箇所とを比較してください。両者に違いがあるかどうかを検討します。こう考えるのが基本です。
そして、違いがあれば、その点を主張することができます。
違いは、改良発明の特許出願の全体から抽出することができます。必要に応じて、発明を補正(特許請求の範囲を補正)してください。
ご参考になれば幸いです。
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