意匠法改正の解説も掲載!特許庁広報誌「とっきょ」ご紹介「独立起業することを反対する意見」に反論してみた
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2019年12月11日

「自社商品が模倣されたけどいいんです。広く知られれば」ってどういうこと?

先日こんな記事を書きました。
Amazonで知的財産権のトラブルに巻き込まれたら

本記事はその関連記事です。
「模倣」についての知見を深められます。

■「自社商品が模倣されたけどいいんです。広く知られれば」ってどういうこと?

最近ネットの記事で、次のような内容のものをよく見かけます。
「自社商品が模倣されたけどいいんです。広く知られれば」(★)

一見、美談ですね。
模倣されたけど、非難はしない。むしろ模倣されたことをきっかけにして、広く知られれば、かえって得ということでしょうか。

ここで「模倣」と言っています。
この言葉は、本当に適切なのでしょうか?

「模倣」と言えるためには、(★)が、次の条件を満たしていないといけません。
✔①その自社商品がオリジナルであること
✔②模倣に違法性があること

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■①その商品がオリジナルであること

自社商品が模倣されたと言うためには、その自社商品がオリジナルであることが必要です。

その自社商品自体が、だれかの模倣であったら、他人のことを言えないですね。

別の言い方をすると、模倣した者を追及するための「権利」が必要です。

■②模倣に違法性があること

自社商品が模倣されたと言えるためには、その模倣に違法性があることが必要です。

例えば、著作権に関しては、他人が独自に創作したものには及びません(相対的独占権)。

このため、模倣されたとしても(模倣されたと感じたとしても)、他人が独自に創作していたのであれば、著作権侵害には、なりません。

■商品のオリジナルを証明するのが「特許」

上記①のオリジナルについては、証明するのが難しそうですね。

オリジナルを証明する最も有効な方法があります。

それは、特許を取得することです!
上で「権利」と書きました。そうです、特許権です。

特許を取得=世界で初めて(オリジナル)ということです。

特許に関するものを他者が勝手に作った場合は、特許権侵害として、②の違法性も言えます。

なお、特許に関するものについては、他人が特許のことを知らずに、独自に創作したとしても、特許権侵害になります(絶対的独占権)。

以上の点は、特許権だけでなく、意匠権でも同様です。

■まとめ

以上をまとめますと、
✔(★)を主張する人が、特許権や意匠権を持っているなら、(★)の主張は正当。

ただし、特許権や意匠権を持っているのであれば、「模倣されたけどいいんです」なんて言ってはいけませんね。きちんと対処すべきです。

✔(★)を主張する人が、特許権や意匠権を持っていないなら、(★)の主張は正当とは言えない。

いずれの場合も、私たち特許の専門家から見ると、(★)の主張は「?」となるわけです。ちなみに、(★)の記事には、特許や意匠のことはまったく触れられていません。


いかがでしたでしょうか?

最近は、フェイクニュースのようなものも横行しています。記者が、取材なしで、頭の中だけで書いてしまう記事も、一種のフェイクニュースと言えるでしょう。(★)の記事もその可能性を否定できません。

あるいは、(★)の場合は、美談を装って、その自社商品の宣伝をしているのかも知れませんね。

どちらにしても、あまり合理的な方法とは思えません。

当ブログは、むやみにネットの記事に物申すことが目的ではありませんが(笑)、知的財産権の誤った知識につながるようなものは是正していきたいと思います。

いずれにしても、私たちは、情報を正しく見る目を養いたいものですね。当ブログがその一助になれば幸いです。

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