2019年04月10日
【Q&A】「引用形式請求項」と「従属項」は違うのか?
(Q)「引用形式請求項」と「従属項」は違うのでしょうか?
(A)それぞれの言葉の定義を明確にして、必要に応じて使い分ければいいと思います。
以下まずポイントをざっくり書きたいと思います。
追って、徐々に各項目を補ったり、別の記事にしたいと思います。
●使用者
「引用形式請求項」はどちらかと言えば、特許庁(審査官)側が使う用語です。
「従属項」はどちらかと言えば、特許出願人(弁理士)側が使う用語です。
●定義
「引用形式請求項」は、単に形式的なものです。
「従属項」は、引用形式請求項と同じ意味で使うこともありますし、後述するように違うこともあります。
「引用形式請求項」は、特許庁によれば、あくまで形式的なものです。
そうすると、例えば以下のような記載も可能かと思います。
(あえて極端な例示です。このような記載を推奨するものではありません)
『請求項1に記載の送信機と、請求項2に記載の受信機とを組み合わせた送受信システム。』
『請求項1に記載のカメラにおいて、第1レンズに代えて第2レンズを備えたカメラ。』
●特許出願人側が「従属項」を用いる理由を考えてみた
①単に慣用的な業界用語として使用(英語の翻訳?)
②意見書の便宜
ちょっとした論点の提示として、②を挙げてみました。
意見書で本願発明の特許性を主張する際には、請求項1(独立項)の特許性を主張します。そして、「従属項」については、請求項1が特許性あるのだから、その発明を限定した発明については、当然に特許性を有する、と主張します。
この「独立項の発明を限定した発明」のことを、ある概念として定義できればいいですね。
このような観点から、「従属項」という表現(概念)が存在しているのかも、と考えてみました。
「従属項」が「引用形式請求項」と異なるとすれば、このような点です。
いかがでしょうか??
引用形式請求項は、必ずしも、「独立項の発明を限定した発明」になるとは限りません。
例えば、上記の極端な例で考えてみると、
引用形式請求項である「第2のレンズを備えたカメラ」は、必ずしも、請求項1(第1のレンズを備えたカメラ)に記載の発明を限定したものではありません。
つまり、請求項2は、たとえ請求項1が特許性を有するとしても、必ずしも特許になるとは限りませんね。
<続く>
<お知らせ>
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「従属項」はどちらかと言えば、特許出願人(弁理士)側が使う用語です。
●定義
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「従属項」は、引用形式請求項と同じ意味で使うこともありますし、後述するように違うこともあります。
「引用形式請求項」は、特許庁によれば、あくまで形式的なものです。
そうすると、例えば以下のような記載も可能かと思います。
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『請求項1に記載のカメラにおいて、第1レンズに代えて第2レンズを備えたカメラ。』
●特許出願人側が「従属項」を用いる理由を考えてみた
①単に慣用的な業界用語として使用(英語の翻訳?)
②意見書の便宜
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意見書で本願発明の特許性を主張する際には、請求項1(独立項)の特許性を主張します。そして、「従属項」については、請求項1が特許性あるのだから、その発明を限定した発明については、当然に特許性を有する、と主張します。
この「独立項の発明を限定した発明」のことを、ある概念として定義できればいいですね。
このような観点から、「従属項」という表現(概念)が存在しているのかも、と考えてみました。
「従属項」が「引用形式請求項」と異なるとすれば、このような点です。
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引用形式請求項である「第2のレンズを備えたカメラ」は、必ずしも、請求項1(第1のレンズを備えたカメラ)に記載の発明を限定したものではありません。
つまり、請求項2は、たとえ請求項1が特許性を有するとしても、必ずしも特許になるとは限りませんね。
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