2019年02月19日
特許の出願書類で用語をどこまで説明するか? ~「一人で爆笑」は誤用?
(Q)特許の出願書類では、用語の定義などかなり詳細に説明されているようです。どの程度まで詳細に説明すればいいのでしょうか?
(A)その発明の属する技術分野の者(当業者)が理解できる程度に説明します。
<補説>
上記のQ&Aの内容は、普通の答えです。
せっかくのご質問(どこまで詳細に?)ですので、当記事では、詳細に説明してみます(笑)
ある用語を説明する際には、その発明の属する技術分野の者(当業者)が理解できるように説明します(★)
一つの基準としては、辞書に載っている一般名称(名詞・動詞・形容詞など品詞は問わない)であれば、説明不要でそのままでも大丈夫でしょう。また、一般名称を組み合わせた表現も大丈夫でしょう。
そうすると、一般名称そのものと、一般名称を組み合わせた用語なら、特許の出願書類に用いても大丈夫ということになります。
さらに、ある用語(A)を一度説明したら、他の用語(B)の説明に、その用語(A)も用いることができます。
そうすると、ある用語の説明(定義)は、次の①~③により行うことができます。
① 一般名称そのもの
② 一般名称の組み合わせ
③ ①または②の組み合わせ
再帰的に定義すると、ある用語の説明(定義)は、次の①、②により行うことができます。
① 一般名称そのもの
② ①または②の組み合わせ
ちょっとプログラミングっぽく書いてみましたが、かえってわかりにくいでしょうか(笑)。一言で言えば、(★)がすべてです!
■「前記」ってなに?
「第1手段」「第2手段」という用語を例に挙げてみます。
特許の出願書類に「第1手段」と突然出てきても、なんのことかわかりませんね。
そこで、定義します。例えば、
「第1手段」=「画像を撮影する手段」
これならわかりますね。「画像」「撮影」「手段」は、辞書に載っている文言だからです。
今度は「第2手段」です。
「第2手段」=「第1手段の手振れを防止する手段」
これもわかりますね。「第1手段」は定義済みですし、「手振れ」「防止」「手段」は辞書に載っているからです。
(「第2手段」を「第1手段」を使わずに書いてみると、「第2手段」=「画像を撮影する手段の手振れを防止する手段」となることはおわかりでしょう。)
ちなみに、特許の書類のうち「特許請求の範囲」では、すでに定義された用語のことを慣例的に「前記」と記載します。「第2手段は、前記第1手段の手振れを防止する」のように記載します。
■「一人で爆笑」は誤用?
本記事を書いたきっかけは、辞書に載っている言葉が変化しつつあるという記事を読んだからです。
「一人で爆笑」は、ついこの前までは、誤用の代表格でした。
最近では、正しい表現としている辞書もあるようですね。
そうすると、極端なことを言えば、特許の出願書類で、出願日が変わると、内容が変わることがある??
特許の出願書類で、どこまで説明するかは、なかなか難しいものです。
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)でも、この点については、十分に配慮しています。
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お気軽にこちらからどうぞ!
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(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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http://www.patande.com/
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そうすると、一般名称そのものと、一般名称を組み合わせた用語なら、特許の出願書類に用いても大丈夫ということになります。
さらに、ある用語(A)を一度説明したら、他の用語(B)の説明に、その用語(A)も用いることができます。
そうすると、ある用語の説明(定義)は、次の①~③により行うことができます。
① 一般名称そのもの
② 一般名称の組み合わせ
③ ①または②の組み合わせ
再帰的に定義すると、ある用語の説明(定義)は、次の①、②により行うことができます。
① 一般名称そのもの
② ①または②の組み合わせ
ちょっとプログラミングっぽく書いてみましたが、かえってわかりにくいでしょうか(笑)。一言で言えば、(★)がすべてです!
■「前記」ってなに?
「第1手段」「第2手段」という用語を例に挙げてみます。
特許の出願書類に「第1手段」と突然出てきても、なんのことかわかりませんね。
そこで、定義します。例えば、
「第1手段」=「画像を撮影する手段」
これならわかりますね。「画像」「撮影」「手段」は、辞書に載っている文言だからです。
今度は「第2手段」です。
「第2手段」=「第1手段の手振れを防止する手段」
これもわかりますね。「第1手段」は定義済みですし、「手振れ」「防止」「手段」は辞書に載っているからです。
(「第2手段」を「第1手段」を使わずに書いてみると、「第2手段」=「画像を撮影する手段の手振れを防止する手段」となることはおわかりでしょう。)
ちなみに、特許の書類のうち「特許請求の範囲」では、すでに定義された用語のことを慣例的に「前記」と記載します。「第2手段は、前記第1手段の手振れを防止する」のように記載します。
■「一人で爆笑」は誤用?
本記事を書いたきっかけは、辞書に載っている言葉が変化しつつあるという記事を読んだからです。
「一人で爆笑」は、ついこの前までは、誤用の代表格でした。
最近では、正しい表現としている辞書もあるようですね。
そうすると、極端なことを言えば、特許の出願書類で、出願日が変わると、内容が変わることがある??
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