2014年06月08日
請求の範囲のチェック方法(2)引用形式請求項について(動画あり)
東雲特許事務所の田村でございます。
このたびは、弊所の実用新案の申請代理サービス:実案ドットコムをご利用くださり、誠にありがとうございます。
この動画では、弊所で作成した出願書類の草案について、お客様にご確認頂きたい点をご説明します。
弊所からお送りした出願書類の草案を開いた状態で、ご確認をお願いします。
この動画では、実用新案登録請求の範囲の記載のうち、引用形式請求項についてご説明します。
まず(例1)です。
請求項1~4まで、4つの考案が記載されています。
「請求項」と「前記」については、他の動画でも説明しておりますので、そちらもご覧ください。
この(例1)では、
「タオル生地の長辺方向に、切れ目を平行に3つ設け」
の部分がすべてに共通しています。
このような場合、(例2)のような、記載の仕方をすることができます。
この請求項2は、請求項1に記載の浴用タオルの考案を、
「前記切れ目の両端部が丸み加工されている」で限定したことを意味します。
つまり、(例1)の請求項2と同じ内容になります。
このような記載を、引用形式請求項といいます。
単に、簡潔に記載できるという意味もありますが、
請求項1に記載の発明を、この条件で限定したことを、より明確に表現できます。
以上、「引用形式請求項」についてご説明しました。
ご参考になれば幸いです。
本動画以外にも、実用新案登録請求の範囲について、ご確認いただきたい点を動画にしていますので、そちらもぜひご覧ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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