2018年11月09日
「年5日の有給休暇取得義務化」を楽々クリアする考え方
2019年4月以降、年5日の有給休暇の取得が義務化されます。
経営者には有給休暇(以下、有休)を「取得させる義務」があると言えますし、従業員には「取得する義務」があると言えるでしょう。
ただ本音としては、経営者としては有休をあまり取られると困るという方もいるでしょうし、従業員としては有休を取りづらいという方もいるでしょう。
本記事では、そんな年5日の有給休暇取得義務化を楽々クリアする方法を考えてみます。
ちなみに弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)はホワイト企業ですので(笑)、こんな改正にはまったく影響はありません。例えば、弊所のスタッフは、毎年、10日間程度の海外旅行に出掛けますが、まったく問題ありません。
■年5日の有給休暇取得義務化を楽々クリアする方法
結論としては一言です。
『有休の申告は、お早めに!』ということです。
お早目に一つの目安は「2週間以上前」です。それがみんな(経営者・有休取得者・同僚)のためになります。
①経営者のメリット
有休の申告を早めにしてくれれば、業務の調整がしやすくなります。
いわゆる「時季変更権」を行使しなくても済むでしょう。
なお、例えば2週間前に有休を申告されて、業務が回らなくなるとしたら、現状に問題があります。
そのことがわかるだけでもメリットです。どこに問題があるかぜひ考えてみましょう。
なぜなら、2週間という期間は、法律上、従業員が自由意思で退職できる期間です。
経営者としては、ある従業員が2週間後にいなくなっても、業務が回る状態にしておく必要があります。そうしないと、従業員に依存した経営になり、とても不安定です。
2週間後にあの人がいなくなったらどんなリスクがあるか?
常にそう考えておくことで、リスク回避につながり、余裕のある経営になるでしょう。
②有休取得者のメリット
有休を早めに申告するようにすれば、申告しやすいですし、有休を取りやすくなるでしょう。
また、有休を取るまでの間に、いつも以上に仕事を片付けておくことができます。2週間後に有休を取るという「締め切り効果」や「ご褒美効果」で、効率アップです!
なお、有休申告時に、経営者や上司が困り果てるようでしたら、会社が上記①のような状況なのかもしれません。これは非常にリスクと言えるでしょう。極端に言えば、転職を含めてあらゆる可能性を考えたほうがいいとすら言えるかも知れません。
③同僚のメリット
有休取得者の同僚のメリットは、①と②を合わせたようなものです。
同僚が有休を取得して、あなたの仕事が増えることがあるとしても、それがだいぶ先のことであれば、仕事の調整がしやすいでしょう。
また、あなたは、同僚が有休を取得するときに、嫌な顔をしてはいけません。
その嫌な顔は、今度はあなたが有休を取得する際に、鏡のように返ってくることでしょう。
有休取得者を笑顔で送り出すことで、あなたも有休を取りやすくなるはずです。
■
いかがでしたでしょうか。
なお当然ですが、有休を申告を早めにすることは、義務ではありませんし、経営者としても強制できることではありません。念のため。
ただ、社会人のマナーだから早めに申告を、というよりは、メリットをみんなで共有するほうが合理的です。
当ブログでは、わたしや弊所の特性(スモールビジネスであり、経営者であり、弁理士であり、社労士の試験合格)を活かして、労働・年金関係の話題について、アイデアを添えながらいろいろ書いていこうかなと思っています(特許にならないアイデア!)。
少しでもご参考になることがあれば幸いです。
<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
当ブログのサイトマップはこちら!
******************************
【PR】個人発明家・小規模事業者に特化&元特許審査官が運営する特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://www.tokkyoblog.com/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/



経営者には有給休暇(以下、有休)を「取得させる義務」があると言えますし、従業員には「取得する義務」があると言えるでしょう。
ただ本音としては、経営者としては有休をあまり取られると困るという方もいるでしょうし、従業員としては有休を取りづらいという方もいるでしょう。
本記事では、そんな年5日の有給休暇取得義務化を楽々クリアする方法を考えてみます。
ちなみに弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)はホワイト企業ですので(笑)、こんな改正にはまったく影響はありません。例えば、弊所のスタッフは、毎年、10日間程度の海外旅行に出掛けますが、まったく問題ありません。
■年5日の有給休暇取得義務化を楽々クリアする方法
結論としては一言です。
『有休の申告は、お早めに!』ということです。
お早目に一つの目安は「2週間以上前」です。それがみんな(経営者・有休取得者・同僚)のためになります。
①経営者のメリット
有休の申告を早めにしてくれれば、業務の調整がしやすくなります。
いわゆる「時季変更権」を行使しなくても済むでしょう。
なお、例えば2週間前に有休を申告されて、業務が回らなくなるとしたら、現状に問題があります。
そのことがわかるだけでもメリットです。どこに問題があるかぜひ考えてみましょう。
なぜなら、2週間という期間は、法律上、従業員が自由意思で退職できる期間です。
経営者としては、ある従業員が2週間後にいなくなっても、業務が回る状態にしておく必要があります。そうしないと、従業員に依存した経営になり、とても不安定です。
2週間後にあの人がいなくなったらどんなリスクがあるか?
常にそう考えておくことで、リスク回避につながり、余裕のある経営になるでしょう。
②有休取得者のメリット
有休を早めに申告するようにすれば、申告しやすいですし、有休を取りやすくなるでしょう。
また、有休を取るまでの間に、いつも以上に仕事を片付けておくことができます。2週間後に有休を取るという「締め切り効果」や「ご褒美効果」で、効率アップです!
なお、有休申告時に、経営者や上司が困り果てるようでしたら、会社が上記①のような状況なのかもしれません。これは非常にリスクと言えるでしょう。極端に言えば、転職を含めてあらゆる可能性を考えたほうがいいとすら言えるかも知れません。
③同僚のメリット
有休取得者の同僚のメリットは、①と②を合わせたようなものです。
同僚が有休を取得して、あなたの仕事が増えることがあるとしても、それがだいぶ先のことであれば、仕事の調整がしやすいでしょう。
また、あなたは、同僚が有休を取得するときに、嫌な顔をしてはいけません。
その嫌な顔は、今度はあなたが有休を取得する際に、鏡のように返ってくることでしょう。
有休取得者を笑顔で送り出すことで、あなたも有休を取りやすくなるはずです。
■
いかがでしたでしょうか。
なお当然ですが、有休を申告を早めにすることは、義務ではありませんし、経営者としても強制できることではありません。念のため。
ただ、社会人のマナーだから早めに申告を、というよりは、メリットをみんなで共有するほうが合理的です。
当ブログでは、わたしや弊所の特性(スモールビジネスであり、経営者であり、弁理士であり、社労士の試験合格)を活かして、労働・年金関係の話題について、アイデアを添えながらいろいろ書いていこうかなと思っています(特許にならないアイデア!)。
少しでもご参考になることがあれば幸いです。
<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
当ブログのサイトマップはこちら!
******************************
【PR】個人発明家・小規模事業者に特化&元特許審査官が運営する特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://www.tokkyoblog.com/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/


