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2018年07月14日

「いきなり特許出願」がおススメできない理由

先日の記事で、あなたのビジネスでも「いきなり〇〇」という商標を使える可能性があることをお伝えしました。記事はこちら

この記事の趣旨は、「いきなり〇〇」限定のお話しではありません。なんとなく有名な言葉であっても、その言葉に関連する商標がまったく使えないわけではないということです。

そういう意味では、弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)でも、「いきなり〇〇」という商標を取ることができます。

●「いきなり特許出願」がおススメできない理由

弊所の重要な仕事の一つは、特許を出願することです。

そうすると、弊所が商標を取得しようとしたら「いきなり特許出願」ということになるのでしょうか?(笑)

お客さまから発明の説明を受けて、いきなり特許の書類を作成して出願する・・・

少なくとも弊所のメインのお客さまである個人発明家や小規模事業者の場合は、これではいけません。

あなたが、独自の特許調査チームをお持ちでしたら別ですが、そうでないなら、特許を出す前に、十分な特許調査を行いましょう。そうすることで、特許のムリ・ムダ・ムラを防げ、確実な特許戦略を目指せます。

つまり、いきなり特許出願するのは、やめましょうということです。

そうすると、弊所では、「いきなり特許出願」では、商標登録しても意味がないですね。

「いきなり」でないサービスに、「いきなり特許出願」という商標にしたら、品質誤認のおそれがあるということで、商標登録が拒絶されてしまいそうですね。

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【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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