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2017年12月23日

会社の設立前後で特許や商標の名義人が変わる場合の留意点(商標編)

(Q)このたび会社を設立しました。これまでは特許や商標を、個人名で出願していました。会社設立後は、会社名(法人名)で特許や商標を出願しようと思います。出願人の名義が変わることについて、なにか気を付けることはあるでしょうか。これまでと関連する技術で特許を出願したり、これまでと似たような商標を出願することがあるのですが・・・

(A)(会社設立前の)個人と、(会社設立後の)法人とでは、「人」として異なります。つまり、異なる「人」が、関連する技術の特許や、似たような商標を出願することについての、ご心配ですね。

特許の場合は、そこまでの問題はないでしょう。商標の場合は、類似の商標を出す場合には、注意が必要です。

(1)特許の場合

特許の場合は、そこまでの問題はないでしょう。

関連する事項については、こちらをクリック。補足があります。

(2)商標の場合

商標の場合については、以下のようになります。
他人の登録商標に類似する商標(類似の商品・サービスに使用するものに限る)については、登録が認められません。

会社設立後の法人から見たら、会社設立前の個人は、他人になります。個人で登録商標を持っている場合、法人が類似の商標を出願しても、登録は認められないことになります。この場合は、類似の商標についても、個人で出願することになります。

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