2017年12月06日
特許の手続きで「中間処理」とは何ですか?重要なものですか?
(Q)特許の手続きで「中間処理」とは何ですか?重要なものですか?
(A)中間処理は、特許を出願して、審査官から審査結果(拒絶理由通知)が来たときに、それに対応する処理のことです。「中間手続き」「中間対応」「拒絶対応」「拒絶理由対応」などと言われたり、単に「中間」とも言われます。
重要なものかと言われれば、いろいろな考え方があると思いますが、本ブログでは、そこまで重要度は高くないという考え方です。
中間処理の具体的な処理内容については、ネット上にもいろいろありますし、本ブログの他の記事でも述べています。以下、中間処理の考え方について、ちょっと別の視点から述べてみます。
●中間処理の考え方、ちょっと別の視点から3点
①中間処理は、特許取得のためのメインの処理ではない
例えばお役所に婚姻届を出すときに、どのようなスタンスで書くでしょうか。最初は適当に書いておいて、なにか指摘されてから完全なものにするということはないでしょう。特許の書類も、お役所(特許庁)に出す書類ですし、基本的には、これとなんら変わりません。最初から完全なものにしたいものです。
ただ、特許の書類の場合は、最初から完全なものにするのは難しく(★1)、中間処理が発生する可能性は高いものです。8~9割は発生します(★2)。中間処理が発生しない1~2割は、むしろそれで本当によかったのか、という議論すらあります(詳細は別の記事で述べています。)。
だからと言って、最初に提出する出願書類が適当でいいはずはありません。また、特許の書類は、婚姻届と違って、特許出願時に記載された内容に、後から新たな内容を追加することはできません。
特許の書類は、中間処理があること前提というスタンスではなく、最初から万全な内容を目指したいものです。
②特許調査の重要性
上記(★1)で、特許の書類を最初から完全なものにするのは難しいと述べましたが、これは、形式的な点ではありません。
実体的な内容、特に、特許請求の範囲にどのような内容を記載するか、という点についてです。
十分な特許調査を行わないと、類似の先行特許を提示されて、拒絶理由が通知されます(★3)。つまり中間処理が発生します。上記(★2)のように、審査を受けた特許出願のうち、8~9割は中間処理が発生します。
特許出願時に十分な特許調査を行えば、中間処理が発生する確率も下がりますし、中間処理が発生したとしても、対応が容易になる可能性が高まります。この点でも、中間処理がメインであるという考えにはならないものです。
③拒絶理由通知は審査官からのアドバイスと考える
ちなみに、上記(★3)の拒絶理由通知は、審査官からのアドバイスです。あなたの発明で特許を取るための、審査官からの指南書です。
対応が難しい拒絶理由通知ばかりを受けていると、中間処理に対する印象はネガティブなものになりがちです。上記のように特許調査を十分に行い、充実した特許出願書類を作成することで、中間処理に対するイメージは、きっとポジティブなものになることでしょう。もちろん、結果もついてくるはずです。
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(A)中間処理は、特許を出願して、審査官から審査結果(拒絶理由通知)が来たときに、それに対応する処理のことです。「中間手続き」「中間対応」「拒絶対応」「拒絶理由対応」などと言われたり、単に「中間」とも言われます。
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●中間処理の考え方、ちょっと別の視点から3点
①中間処理は、特許取得のためのメインの処理ではない
例えばお役所に婚姻届を出すときに、どのようなスタンスで書くでしょうか。最初は適当に書いておいて、なにか指摘されてから完全なものにするということはないでしょう。特許の書類も、お役所(特許庁)に出す書類ですし、基本的には、これとなんら変わりません。最初から完全なものにしたいものです。
ただ、特許の書類の場合は、最初から完全なものにするのは難しく(★1)、中間処理が発生する可能性は高いものです。8~9割は発生します(★2)。中間処理が発生しない1~2割は、むしろそれで本当によかったのか、という議論すらあります(詳細は別の記事で述べています。)。
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特許の書類は、中間処理があること前提というスタンスではなく、最初から万全な内容を目指したいものです。
②特許調査の重要性
上記(★1)で、特許の書類を最初から完全なものにするのは難しいと述べましたが、これは、形式的な点ではありません。
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③拒絶理由通知は審査官からのアドバイスと考える
ちなみに、上記(★3)の拒絶理由通知は、審査官からのアドバイスです。あなたの発明で特許を取るための、審査官からの指南書です。
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