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2017年09月07日

手続補正書の下線の引き方

先日、手続補正書の下線の引き方について質問を受けました。
この場で情報を共有します。

●下線の引き方は、厳密にこうすべきというのはありません。基本的には自由です。


●個人的には、以下のような意識で下線を引いています。


①手続補正書だけを見て、直観的にどのような補正をしたかがわかること
主に特許公報を見る者に対する配慮です。

②意見書の内容と対応していること
主に審査官に対する配慮です。

●逆に、あまり良くないなと感じる下線の引き方をご紹介します。


✓形式にこだわりすぎること
ワープロソフトの校正機能の結果表示や、間違い探しの答えのような下線の引き方はよくないと思います。

✓請求項がずれた場合に、その請求項の内容の全部に引くこと
これでは下線を引く意味がありません。意見書を見れば請求項がずれたことはわかります。権利の内容が実質的に変わらなければ、第三者にも不利益はありません。

なお、引用先(請求項○に記載の・・・)が変わる場合に、その部分に(のみ)下線を引くのは、むしろ良いと思います。

●ちょっと審査官的なお話しをします。


例えば、数値の「143」を、「153」に補正するとします。

この場合、
①153の全体に下線を引く 153 と
②5にだけ下線を引く 13 の

2通りが考えられます。どちらがいいでしょうか。

もしわたしが審査官時代にこのような補正を審査したとしたら、①と②では受ける印象が違います。

①は、数値の技術的な意味が、143から153に変わったのだという印象を受けます。
②は、143は誤記で、153に訂正されたのだという印象を受けます。

審査官にどういう印象を与えるかは、ときには重要なこともあります。

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