2017年07月30日
他社特許の侵害予防調査で過去20年よりも昔の特許を調査する意義4つ
(Q)自社で新製品の開発を進めています。他社の特許の侵害に当たらないか、侵害予防調査をしようと思います。特許は最大で20年有効ですから、過去20年分の特許で、現存している特許の【特許請求の範囲】だけを調べれば十分ですね?
(A)それらを調べるのは必須ですが、必ずしもそれで十分とまでは言えません。万全を尽くすのであれば、過去20年よりも昔の特許で、【特許請求の範囲】以外の出願書類全体をも調べたほうがいいでしょう。
<解説>
特許は出願されてから1年半は、公開されない特許もあります。つまり眠っている特許があります。他社特許の侵害を万全に予防するという点では、現在存在している特許だけでなく、この眠っている特許についても注意したほうがいいでしょう。
この眠っている特許は、直接的には調査することができません。しかし、御社の新製品に影響を与える特許が、仮に眠っていても「起きてこない」こと、つまり特許にならないことがわかれば、安心でしょう。
そのためには、以下に説明するように、過去20年よりも昔の特許で、【特許請求の範囲】以外の出願書類全体をも調べることになります。
●過去20年よりも昔の特許もすべて調査する意義4つ
(1)過去20年よりも昔の特許もすべて調査することで、こういう内容なら特許にならないという判断ができます。御社の新製品に影響を与える特許が、今後も発生しないことが判断できます。今後も他社の特許の侵害にならないという安心感が得られます。
(2)他社特許の有効性を判断できる
仮に、御社の新商品に抵触しそうな特許が存在したときには、その特許の有効性を判断することで、適切な対応をとることができます。この有効性の判断は、過去20年よりも昔の特許もすべて調査することで実現できます。このような特許調査は、無効資料調査とか特許有効性調査などとも言われます。
(3)御社の新製品が特許になるかどうかを判断できる。
本来の目的とは異なりますが、過去20年よりも昔の特許もすべて調査することで、御社がその新商品について、特許を取れるかどうかを判断できます。このような特許調査は、先行技術調査とか先行特許調査などとも言われます。
(4)商品やビジネスのヒントが得られる
特許の公報は、アイデアの宝庫です。新商品の改良や、次の製品のアイデアが得られます。また、すでに特許が消滅しているものであれば、その特許の製品を作ることができます(いわゆるジェネリック製品)。
●
なお、(3)のケースで、御社が特許を取れる可能性があると判断できるときには、すでに眠っている他社特許が存在する可能性も否定できないことになります。特許調査はプロの弁理士にお任せください。特許調査の精度が上がるのはもちろんですが、特許全般にわたる留意点などもアドバイスしてもらえます。
<お知らせ>
最後までお読みいただきありがとうございました。
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(2)他社特許の有効性を判断できる
仮に、御社の新商品に抵触しそうな特許が存在したときには、その特許の有効性を判断することで、適切な対応をとることができます。この有効性の判断は、過去20年よりも昔の特許もすべて調査することで実現できます。このような特許調査は、無効資料調査とか特許有効性調査などとも言われます。
(3)御社の新製品が特許になるかどうかを判断できる。
本来の目的とは異なりますが、過去20年よりも昔の特許もすべて調査することで、御社がその新商品について、特許を取れるかどうかを判断できます。このような特許調査は、先行技術調査とか先行特許調査などとも言われます。
(4)商品やビジネスのヒントが得られる
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