2017年02月25日
新規性・進歩性ある発明として特許される方法2つ
先日の記事で、特許を取るための要件として、3つほど説明しました。
<関連記事>
特許を取るのは難しいですか?
3つの要件のうち、「産業上利用できる発明であること」、「適式な特許出願書類を作成すること」については、ある意味なんとでもなりますし、弁理士に任せれば確実です。
本記事は、上記記事でも最も難しいとして説明した「発明の新規性・進歩性」についてです。
ただ単に「良い発明をしましょう」といっても限界がありますので、別の観点・実務的な観点から2点ほど。
●あなたの発明が新規性・進歩性ある発明として特許される方法2つ
①審査の結果(拒絶理由通知)に対応する
審査官による審査を受けると、ただちに特許になる場合もありますが、多くの場合は、あなたの発明に新規性・進歩性がないという審査結果が来ます。この審査結果の通知を拒絶理由通知といいます。
拒絶理由通知では、特許出願したあなたの発明に「最も近い発明」が提示されます。
一般には、特許公報が引用されてそこに記載された発明(引用発明)として提示されます。
そこで、あなたの発明を少し変更(補正)して、引用発明との違いを明らかにすると、あなたの発明が新規性・進歩性を有するようになります。
ただし、あなたの発明を変更できるのは、最初の特許出願時に、特許出願書類に記載した内容でなければなりません。
②予め特許調査をしておく
審査官による審査結果は、どんな引用発明が提示されるのかわかりません。
最初の特許出願時に、引用発明との違いを主張できる内容を記載しておくのは、難しいのでは?と思われるかも知れません。
実はそのとおりなのです。
そこで、特許出願の前に、予め特許調査を行っておく方法があります。
審査官により引用されそうなものを、事前に調査して見つけておきます。
そして、その特許調査で発見された発明との違いを、特許出願書類に記載しておきます。
そうすると、特許になりやすくなるのがお分かり頂けると思います。
ただ、あなたの発明の内容によっては、特許調査で発見された発明との違いを十分に記載できない場合もあるでしょう。
例えば、あなたの発明の内容と同一・類似の先行特許が、たくさん見つかった場合です。
その際は、まずあなたの発明を練り直しましょう。
発見された先行特許を参考にして、これに打ち勝てるような十分な改良を行ってから、特許を目指すことが有効です。
このように特許調査には、特許になる可能性を高めるだけでなく、無駄な特許を出さなくて済むという効果もあります。
<続く>
特許調査ってどうやってやるの?
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お気軽にこちらからどうぞ!
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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ただ単に「良い発明をしましょう」といっても限界がありますので、別の観点・実務的な観点から2点ほど。
●あなたの発明が新規性・進歩性ある発明として特許される方法2つ
①審査の結果(拒絶理由通知)に対応する
審査官による審査を受けると、ただちに特許になる場合もありますが、多くの場合は、あなたの発明に新規性・進歩性がないという審査結果が来ます。この審査結果の通知を拒絶理由通知といいます。
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ただし、あなたの発明を変更できるのは、最初の特許出願時に、特許出願書類に記載した内容でなければなりません。
②予め特許調査をしておく
審査官による審査結果は、どんな引用発明が提示されるのかわかりません。
最初の特許出願時に、引用発明との違いを主張できる内容を記載しておくのは、難しいのでは?と思われるかも知れません。
実はそのとおりなのです。
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