2016年02月17日
特徴が2つある商品でも、1つの特徴だけで特許を目指した方がいい理由
(Q)当社の新商品は、カバンで、特徴が2つ(収納部と留め金)あります。
この商品を、特許で保護したいのですが、どのような特許戦略を立てるべきでしょうか。
(A)アイデアがどこにあるかによって異なります。
アイデアとは、従来のカバンの問題点(課題)を解決する手段です。
アイデアと特徴は、必ずしも一致しません。
例えば、デザイン的な特徴はアイデアとは呼べないものもあります。
以下では、アイデアが、
(1)収納部のみ(または留め金のみ)にある場合
(2)収納部と留め金の両方にある場合
(3)両者を組み合わせたことがアイデアの場合
に分けて考えてみます。
●(1)アイデアが、収納部のみ(または留め金のみ)にある場合
この場合は、収納部についての特許を取ればよろしいと思います。
留め金については、特許で触れる必要はあまりありません。
【請求項1】・・・の収納部を有するカバン。
この特許で、十分、目的の新商品は守れます。
この請求項1の特許は、収納部以外の構成は、特に限定せず何でもいいということです。
また、留め金にアイデア的な要素がないのでしたら、後から、収納部と留め金の両方に特徴があるカバンについて、他者に特許を取られる心配もないでしょう。
一方、
【請求項1】・・・の収納部と、・・・の留め金と、を有するカバン。
として特許を取ってしまうのは、微妙です。
他者は、ある意味、簡単に模倣ができてしまいます。
つまり、(アイデアのある)収納部が同じで、(アイデアのない)留め金がわずかに異なるカバンを作ることができてしまい、保護が十分に図れなくなります。
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<コラム>特許性を高める従属項について
ところで、いわゆる「従属項」という考え方があります。
【請求項1】・・・収納部を有するカバン。
【請求項2】請求項1に記載のカバンにおいて、さらに・・・の留め金を有する。
「請求項1に記載の」のように、他の請求項を引用するものを、「従属項」・「引用形式請求項」と言います。
このように、留め金についても、請求項2を作ればいいと考えることもできます。
しかし、収納部と留め金に相乗効果がない場合、請求項2の意味はあまりありません。
上述したように、請求項1のみでも、目的のカバンは守れます。
また、請求項2は、請求項1よりも特許になる可能性が高いわけでもありません。
この点は、勘違いされることも多いのですが、発明をいくら限定していっても(具体的な商品に近づけていっても)、限定の仕方が悪いと、特許性を高めることにはなりません。
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●(2)アイデアが、収納部と留め金の両方にある場合
この場合は、2つの特許を取ることができます。
収納部と留め金とでは、アイデアとして別のものと考えられますので、別々の特許出願をすることになります。
なお、単に目的のカバンを守るだけなら、(1)と同様に、いずれか一方の特許出願のみでも、十分です。
ただし、特許を目指さない他方の特徴について、他者に特許を取られないための工夫は必要です。
●(3)両者を組み合わせたことがアイデアの場合
収納部と留め金の両方があることによって、相乗効果がある場合です。
この場合は、両者を組み合わせたことが一つのアイデアです。
【請求項1】・・・の収納部と、・・・の留め金と、を有するカバン。
という形で特許を目指します。
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<コラム>特許は「先に商品ありき」ではなく「結果的に商品を保護」するもの
商品を先に作って、後からこれを守ろうとするのが、一般的のようですが、このようにすると、どのような特許を目指せばよいかが煩雑になりがちです。
(実際にこのようなご依頼は多いのですが、弊所では、過去の実績から柔軟に対応可能です。)
理想としては、アイデアが出た段階で、まず特許の取得を目指すことです。
そして、特許を取った結果、商品の模倣を広範囲に保護できたというのが、理想です。
またこの際、先行特許の調査を行うことも有効です。
①どのような応用を考えれば特許になりやすいかがわかる
②他者の特許の侵害を予防できる
などの効果があります。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめとっきょじむしょ)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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