2016年02月10日
マクドナルドの「名前募集バーガー」のアイデアと発明性・特許性
●マックの名前募集バーガー
マクドナルドの新商品「名前募集バーガー」をご存知でしょうか。
わたしも思わず買ってしまいました。
近年、マクドナルドは低迷していると言われています。
これは一般論ですが、価格競争に走ると、ビジネスは迷走しがちです。
今回のマクドナルドは見事だと感じました。
商品の値段に関わらず、買った人は多いと思います。
ところで、私たち客は何を買ったのでしょうか?
上記で「新商品」と書きましたが、今回マクドナルドが販売したのは、「商品」だけではないと思います。
ハンバーガーに「名前を付ける」という、「体験」「経験」を販売していたのです。
こうなると、値段は関係なくなります。比較対象が無いのですから!
●このアイデアの発明性・特許性
今回の「名前募集バーガー」のようなアイデアは、特許で保護されるのでしょうか?
つまり、「発明」と言えるのでしょうか?
現行の特許法では、なかなか難しいと言えます。
今回のアイデアは、「発明」の成立条件である「自然法則を利用」した創作とは言い難いからです。
しかし、産業上利用できるアイデアであることはたしかです。
特許法の法目的である産業の発達に寄与するものです。
今回のようなアイデアがまったく保護されないのは、どうかなと思います。
そもそも特許制度が作られた目的は、産業上利用できるアイデアを出した者に対して、そのアイデアを(公開する代わりに)独占させるというものです。
そして、時代とともに、特許の保護対象も拡大する傾向にあります。
近年では、いわゆるビジネスモデルや、コンピュータプログラムなどが、特許の保護対象になりました。
(今回のようなアイデアも、ビジネスモデル特許として、一定程度の保護は図れるかも知れません。)
将来的には、今回のマクドナルドのようなアイデアも、特許で保護されるようになるのかも知れません。
「企画特許」「イベント特許」「仕組み特許」のようなものができる日は来るのでしょうか?
●特許で保護されないならどうするか?
ビジネスにおいて、素晴らしいアイデアを思いついたときに、そのアイデアが特許の対象(発明)でない場合があります。
また、発明としては成立しても、その他の条件(容易に発明できるなど)で、特許は取れないかも知れません。
そのようなときに、どうすればいいでしょうか?
さっそく行動して、先行者利益(先駆者利益)を狙う!ということになるのでしょうね。
特許を取っていなければ、アイデアを真似されるのは、仕方ないことです。
それでも、最初に実行した者は、それなりの利益があるものですし、むしろ模倣されることで、ますます最初に実行した者が評価されるのが、現実でしょう。
これは余談ですが、弊所:東雲(しののめ)特許事務所の特徴「元審査官が所長」「元審査官が全件担当」「個人・小規模事業者専門」「国内の事業者専門」なども、大げさに言えば、先行者利益を狙って始めたものです!
●
いかがでしたでしょうか。
話しは戻ってハンバーガーですが、どう命名するか・・・
あえて「名前募集バーガー」と命名するのは、容易に思いつくか?
わたしはこのハンバーガー「じゃがバター」と聞いて食べたいと思いました。
これにちなんで命名して、応募してみようかな!
******************************
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そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめとっきょじむしょ)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
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【商標ドットコム】
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【アイデアモール】
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http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

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わたしも思わず買ってしまいました。
近年、マクドナルドは低迷していると言われています。
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ハンバーガーに「名前を付ける」という、「体験」「経験」を販売していたのです。
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●このアイデアの発明性・特許性
今回の「名前募集バーガー」のようなアイデアは、特許で保護されるのでしょうか?
つまり、「発明」と言えるのでしょうか?
現行の特許法では、なかなか難しいと言えます。
今回のアイデアは、「発明」の成立条件である「自然法則を利用」した創作とは言い難いからです。
しかし、産業上利用できるアイデアであることはたしかです。
特許法の法目的である産業の発達に寄与するものです。
今回のようなアイデアがまったく保護されないのは、どうかなと思います。
そもそも特許制度が作られた目的は、産業上利用できるアイデアを出した者に対して、そのアイデアを(公開する代わりに)独占させるというものです。
そして、時代とともに、特許の保護対象も拡大する傾向にあります。
近年では、いわゆるビジネスモデルや、コンピュータプログラムなどが、特許の保護対象になりました。
(今回のようなアイデアも、ビジネスモデル特許として、一定程度の保護は図れるかも知れません。)
将来的には、今回のマクドナルドのようなアイデアも、特許で保護されるようになるのかも知れません。
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●特許で保護されないならどうするか?
ビジネスにおいて、素晴らしいアイデアを思いついたときに、そのアイデアが特許の対象(発明)でない場合があります。
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そのようなときに、どうすればいいでしょうか?
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●
いかがでしたでしょうか。
話しは戻ってハンバーガーですが、どう命名するか・・・
あえて「名前募集バーガー」と命名するのは、容易に思いつくか?
わたしはこのハンバーガー「じゃがバター」と聞いて食べたいと思いました。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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