2015年10月20日
切腹最中と特許と商標【食べ物の特許】
先日、弊所の近くにある和菓子屋さんが、テレビで紹介されました。
『新正堂』さんです。大正元年の創業の老舗です。
そこで、『切腹最中』というお菓子を販売しています。
『切腹最中』は、お詫びにいくときの菓子折りの定番だとか。
自分の代わりに切腹!ということでしょうか。
そういえば、「切腹!」が決めゼリフのお笑い芸人さんもいましたね(笑)
今日はこの『切腹最中』について、特許や商標と絡めてお話ししてみます。
(1)特許
お菓子に限らず、食べ物は特許の対象になります。
食べ物自体にアイデアが盛り込まれていれば、食べ物自体が「物の発明」になり得ます。
また、食べ物の作り方にアイデアが盛り込まれていれば、食べ物の作り方が「製造方法の発明」になり得ます。
もちろん、特許を取るためには、一般的な特許の要件(産業上利用できる発明であること、新規性・進歩性があること、適式な出願書類を提出することなど)を満たすことが必要です。
例えば、一般家庭で普通に作れてしまうようなもの(料理)だと、「産業上利用できる発明でない」あるいは「新規性・進歩性がない」として、特許は取れないでしょう。
(2)商標
『切腹最中』は、面白い表現ですね。商品の内容を「暗示」しています。
一般に、商標は、「創作物」ではなく、「選択物」であると言われます。
商標は「選択」したに過ぎないとされ、商標を「創作」したことによる法律的地位・権利は発生しません。
例えば、特許では、発明をした者に対して「特許を受ける権利」が与えられますが、商標には、そのような権利は与えられません。
ただ、商品の内容を暗示するような良い商標には、創作性があると言えるかもしれませんね。
ちなみに、商標には、文字商標のほかイメージ商標もあります。
東京五輪エンブレムや「&TOKYO」でも話題になりましたね。
イメージ商標であれば、創作性がある場合も多いと思います。
将来的には、商標についても、「商標登録を受ける権利」のようなものが与えられるのでしょうか?
*
今日はちょっとした豆知識と、弊所の近くのお店のご案内でした。
弊所の近くには、「俺のイタリアン」の1号店である、新橋本店もあります。
弊所のお客様をご招待する際には、「俺のイタリアン」をご案内したいと思います。
一方、切腹最中は、・・・お客様からのご依頼は万全に対応していますので、お客様に切腹最中を持参することはないでしょう(笑)
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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(2)商標
『切腹最中』は、面白い表現ですね。商品の内容を「暗示」しています。
一般に、商標は、「創作物」ではなく、「選択物」であると言われます。
商標は「選択」したに過ぎないとされ、商標を「創作」したことによる法律的地位・権利は発生しません。
例えば、特許では、発明をした者に対して「特許を受ける権利」が与えられますが、商標には、そのような権利は与えられません。
ただ、商品の内容を暗示するような良い商標には、創作性があると言えるかもしれませんね。
ちなみに、商標には、文字商標のほかイメージ商標もあります。
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将来的には、商標についても、「商標登録を受ける権利」のようなものが与えられるのでしょうか?
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