2016年05月19日
話題の「抹茶ビアガーデン」 ~組み合わせの発明の特許性(進歩性)
ネットで「抹茶ビアガーデン」というのを見つけました。
抹茶ビールやほうじ茶黒ビールが飲み放題!ということで話題だそうですね。
http://news.ameba.jp/20160516-1264/
http://1899.jp/ochanomizu/beergarden.html
抹茶ビール=抹茶+ビール
ほうじ茶黒ビール=ほうじ茶+黒ビール
の組み合わせなのでしょうか?さらに何か追加されているのでしょうか?
せっかくなので、組み合わせの発明の特許性(進歩性)について、ちょっと学んでみましょう。
あなたの発明が特許になる可能性を高めるヒントになりますので、ぜひご参考にどうぞ。(ビールで一杯!の前に!)
●組み合わせの発明の特許性(進歩性)
公知のものを組み合わせただけの発明は、進歩性がなく、特許にならないと言われることがあります。(組み合わせの論理?)
抹茶、ビール、ほうじ茶、黒ビール、それぞれは、言うまでもなく公知です。
では、これらの組み合わせである抹茶ビールやほうじ茶黒ビールは、特許にならない(進歩性が否定される)のでしょうか?
必ずしもそうとは言えません。
それぞれが公知であっても、「それらを組み合わせること」自体がアイデアの場合、公知のものの組み合わせが特許になることはあり得ます。
抹茶ビールについて言えば、抹茶とビールを組み合わせるというアイデアが評価されて特許になることは、あり得ます。
これは、直観的にもご理解頂けると思います。
●進歩性の組み合わせの論理
では、上記の公知のものどうしを組み合わせただけのものは、進歩性がなく、特許にならないとはどういうことでしょうか。
「組み合わせの論理」と言われることもあるようですが、わたし個人では、「組み合わせ」という表現はあまり使いたくありません。
特許の審査基準にも、ほとんど出てこない表現だからです。
本記事では、便宜上、このように呼びます。
抹茶ビールが、組み合わせの論理で、発明の進歩性が否定されるとしたら、どういう論理でしょうか。
例えば、
(1)ビールに煎茶を混ぜた「煎茶ビール」が公知である。
(2)煎茶を、抹茶に置き換えることが、当業者であれば容易である。
例えば、(1)について記載されている文献(特許公報など)に、煎茶のカテキンによる効果が記載されていたとします。
カテキンを含むものとして、抹茶が知られてますので、(2)は言えるとします。
この場合、(1)と(2)から、抹茶ビールは、容易に発明できたという結論になります。
つまり、A+Bの組み合わせの発明については、
・「AとBが公知だから、A+Bは容易」とは、ただちには言えません。
(そもそもこれを言い出したら、ほとんどすべての発明は、容易になってしまいます!)
・「A+C」と「CをBにすることが容易」とからは、「A+Bが容易」と言えます。
そして、この場合、「A+B」の発明は、「A+C」に基づいて容易ということになります。
こういう考え方を知っておくと、あなたの発明の特許性を高めるヒントになります。
つまり、あなたの発明が特許になるためには、どういう先行特許があるとまずいのかわかると思います。
●どうすれば、あなたの発明の特許性が高まるか?
あなたの発明が、組み合わせの発明(A+B)とします。
あなたの発明が容易であるとして特許にならないとすれば、その根拠としては、AやBではなく、A+Cのようなものを意識すべきです。
A+Cのようなものが存在したとして、特許性を高めるために、A+Bを改良するとします。
A+Bを改良して、A+B+αにしたとします。
このαが、「Bに特有の」改良であるとすればどうでしょうか。
(例えば、抹茶ビールで言えば、抹茶と相乗効果のある(煎茶とは相乗効果のない)成分を追加するなど)
あなたの発明A+B+αは、A+Cから見て、ずいぶん異なるものとなったような気がしませんか?
つまり、特許になる可能性が高まったことになります!
「抹茶と相乗効果のある成分を追加した抹茶ビール」は、「煎茶ビール」から見て、進歩性を否定されにくい、つまり、特許になりやすいということです。
●特許調査の重要性
かなり難しい内容でしたが、いかがでしたでしょうか。
ここまでお読み頂いた方でしたらお分かりと思いますが、あなたの発明の特許性を高めるためには、どのような先行特許が存在するかを調べることは、極めて有効です。
「煎茶ビール」の存在がわかれば、「抹茶ビール」をどのように改良すればよいかの方向性がわかります。
そして、「抹茶と相乗効果のある成分を追加した抹茶ビール」の発明を追加した上で、特許出願を行うことができるのです。
この特許調査の点もあわせてご参考にどうぞ。
★本記事は、発明の進歩性における「組み合わせ」の特許性を説明するための一例です。
実際の審査において、「抹茶ビール」が特許になるかどうかは、なんとも言えません(笑)
<本記事は長いので、分割してさらに詳細に説明予定>
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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では、これらの組み合わせである抹茶ビールやほうじ茶黒ビールは、特許にならない(進歩性が否定される)のでしょうか?
必ずしもそうとは言えません。
それぞれが公知であっても、「それらを組み合わせること」自体がアイデアの場合、公知のものの組み合わせが特許になることはあり得ます。
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これは、直観的にもご理解頂けると思います。
●進歩性の組み合わせの論理
では、上記の公知のものどうしを組み合わせただけのものは、進歩性がなく、特許にならないとはどういうことでしょうか。
「組み合わせの論理」と言われることもあるようですが、わたし個人では、「組み合わせ」という表現はあまり使いたくありません。
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本記事では、便宜上、このように呼びます。
抹茶ビールが、組み合わせの論理で、発明の進歩性が否定されるとしたら、どういう論理でしょうか。
例えば、
(1)ビールに煎茶を混ぜた「煎茶ビール」が公知である。
(2)煎茶を、抹茶に置き換えることが、当業者であれば容易である。
例えば、(1)について記載されている文献(特許公報など)に、煎茶のカテキンによる効果が記載されていたとします。
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この場合、(1)と(2)から、抹茶ビールは、容易に発明できたという結論になります。
つまり、A+Bの組み合わせの発明については、
・「AとBが公知だから、A+Bは容易」とは、ただちには言えません。
(そもそもこれを言い出したら、ほとんどすべての発明は、容易になってしまいます!)
・「A+C」と「CをBにすることが容易」とからは、「A+Bが容易」と言えます。
そして、この場合、「A+B」の発明は、「A+C」に基づいて容易ということになります。
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つまり、あなたの発明が特許になるためには、どういう先行特許があるとまずいのかわかると思います。
●どうすれば、あなたの発明の特許性が高まるか?
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