2016年04月11日
【Q&A】他社特許の侵害を防止するには過去20年分の特許を調べれば十分か?(2/2)
(Q)新商品を開発しました。この商品が他社の特許を侵害するのを防止したいと思います。どのような特許を調べればよいでしょうか。特許は20年で消滅するので、過去20年分の【特許請求の範囲】を調べれば十分でしょうか?
(A)特許のことにお詳しいですね。たしかに、過去20年分の【特許請求の範囲】を調べるというやり方もあります。ちなみにこの場合、特許が有効に存続しているものだけ調べれば十分です。
さらに詳細は、以下の記事をご覧ください。
【Q&A】他社特許の侵害を防止するには過去20年分の特許を調べれば十分か?(1/2)
上記記事では、「(1)商品が他社の特許に抵触しないか」という観点について説明しています。本記事では、さらに、以下のような考え方についてご説明します。
●さらに確実に、他社特許の侵害を防止する方法
(2)「自由技術」という観点で調査
上記(1)の調査では、調査の後に発生する特許権については、その侵害を防止できません。調査の時点で公開されていない特許がありますし(1年半分)、これから特許出願されるものもあります(★)
******************************
(★)
あなたが商品を販売等すれば、その後に特許出願されるものについては、法律上は特許になりません。しかし、実務上は、特許になってしまうこともあります。この場合に、あなたがその特許を無効にしたり、先使用権を主張したりするのは、難しい場合もあります。この部分の内容は非常に難しいので、詳細は弁理士にお尋ねください。
******************************
また、侵害してしまうような他社特許は存在しないというのは、いわゆる「悪魔の証明(不存在の立証)」です。そのような調査報告を受けても、本当にそのような特許が存在しないのかを確信するのは難しいこともあります。
そこで、もっと確実な方法として、以下のように、侵害予防調査の調査範囲を広げることも有効です。
●「自由技術」という観点で調査
ある発明が特許公報等によって公開されていたとすると、その発明と同一または類似の発明については、だれも特許を取ることができません(類似の発明=いわゆる進歩性のない発明のこと)。
このようなだれも特許を取ることができないもののことを「自由技術」と言います(世の中の定義は必ずしも一義ではありませんが、少なくとも本記事では、このように定義します。)。
そうすると、もしあなたの商品が、自由技術の範囲内であるとすればどうでしょうか。もはやだれも特許を取ることはできません。つまり、将来にわたってだれの特許をも侵害するおそれがありません。
そこで、あなたの商品が自由技術であるかを調査することによって、(1)よりも確実に侵害予防を行うことができます。
(1)の調査で「まったく同じ特許はなかった」と報告を受けるよりも、(2)の調査で「こういう類似の発明が開示されているので、あなたの商品の販売は大丈夫!」と報告を受けた方が、安心しませんか?
●自由技術であることの調査の調査範囲
(1)の調査は、過去20年分の特許公報の【特許請求の範囲】だけを調べれば十分です。しかし、(2)の調査は、20年より前のものであっても構いません。また、特許公報のどこかに記載があればよく、【特許請求の範囲】の記載だけに限りません。
なお、発明が類似であるか否かは、いわゆる「発明の進歩性」の判断であり、特許の世界では最も難しい判断の一つとされています。
このため、(2)までの調査を行う場合は、専門家に依頼することが確実です。詳しくは特許事務所(弁理士)にご相談ください(特許事務所(弁理士)に依頼すれば、標準で(2)まで考慮して調査してくれることもあります。)。
●
いかがでしたでしょうか。
なお、侵害予防調査は、あなたの商品が複雑なものの場合、その商品の部品や使用方法など多観点から調査が必要な場合があります。
また、単に商品を売れればいいのか、あるいは、あなたも特許を取りたいのかによっても、調査内容が変わる場合があります。
そうした総合的な判断も含め、詳しくは特許事務所(弁理士)にご相談ください。
もちろん、弊所:東雲特許事務所(しののめとっきょじむしょ)でも、審査官時代の知見を生かした各種特許調査・特許出願手続きを行っております。
特に、特許調査の後に特許出願を行う場合は、同じ弁理士が一貫して携わりますので、先行特許を意識した差別化の図りやすい特許出願書類を作成することができます。
******************************
【PR】お客様の個別の事情に合わせて、特許調査だけで完結しない総合的な特許サービスをご提供します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ (←お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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上記記事では、「(1)商品が他社の特許に抵触しないか」という観点について説明しています。本記事では、さらに、以下のような考え方についてご説明します。
●さらに確実に、他社特許の侵害を防止する方法
(2)「自由技術」という観点で調査
上記(1)の調査では、調査の後に発生する特許権については、その侵害を防止できません。調査の時点で公開されていない特許がありますし(1年半分)、これから特許出願されるものもあります(★)
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(★)
あなたが商品を販売等すれば、その後に特許出願されるものについては、法律上は特許になりません。しかし、実務上は、特許になってしまうこともあります。この場合に、あなたがその特許を無効にしたり、先使用権を主張したりするのは、難しい場合もあります。この部分の内容は非常に難しいので、詳細は弁理士にお尋ねください。
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●「自由技術」という観点で調査
ある発明が特許公報等によって公開されていたとすると、その発明と同一または類似の発明については、だれも特許を取ることができません(類似の発明=いわゆる進歩性のない発明のこと)。
このようなだれも特許を取ることができないもののことを「自由技術」と言います(世の中の定義は必ずしも一義ではありませんが、少なくとも本記事では、このように定義します。)。
そうすると、もしあなたの商品が、自由技術の範囲内であるとすればどうでしょうか。もはやだれも特許を取ることはできません。つまり、将来にわたってだれの特許をも侵害するおそれがありません。
そこで、あなたの商品が自由技術であるかを調査することによって、(1)よりも確実に侵害予防を行うことができます。
(1)の調査で「まったく同じ特許はなかった」と報告を受けるよりも、(2)の調査で「こういう類似の発明が開示されているので、あなたの商品の販売は大丈夫!」と報告を受けた方が、安心しませんか?
●自由技術であることの調査の調査範囲
(1)の調査は、過去20年分の特許公報の【特許請求の範囲】だけを調べれば十分です。しかし、(2)の調査は、20年より前のものであっても構いません。また、特許公報のどこかに記載があればよく、【特許請求の範囲】の記載だけに限りません。
なお、発明が類似であるか否かは、いわゆる「発明の進歩性」の判断であり、特許の世界では最も難しい判断の一つとされています。
このため、(2)までの調査を行う場合は、専門家に依頼することが確実です。詳しくは特許事務所(弁理士)にご相談ください(特許事務所(弁理士)に依頼すれば、標準で(2)まで考慮して調査してくれることもあります。)。
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いかがでしたでしょうか。
なお、侵害予防調査は、あなたの商品が複雑なものの場合、その商品の部品や使用方法など多観点から調査が必要な場合があります。
また、単に商品を売れればいいのか、あるいは、あなたも特許を取りたいのかによっても、調査内容が変わる場合があります。
そうした総合的な判断も含め、詳しくは特許事務所(弁理士)にご相談ください。
もちろん、弊所:東雲特許事務所(しののめとっきょじむしょ)でも、審査官時代の知見を生かした各種特許調査・特許出願手続きを行っております。
特に、特許調査の後に特許出願を行う場合は、同じ弁理士が一貫して携わりますので、先行特許を意識した差別化の図りやすい特許出願書類を作成することができます。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
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