2016年04月17日
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の2つのタイプについて
●サポート要件(特許法第36条第6項第1号)とは
・第36条第6項
特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
・第1号
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
(以下略)
特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載でサポートされている必要があります。
このことから、特許法第36条第6項第1号は、サポート要件と言われます。
サポート要件を満たさないと、特許が拒絶されます。
●
つまり、サポート要件違反となるのは、
発明の詳細な説明に記載された内容 < 特許請求の範囲に記載された内容 ・・・(★)
の場合、つまり、
①特許請求の範囲に記載された内容が広すぎる
あるいは、
②発明の詳細な説明に記載された内容が狭すぎる
ということになります。
●サポート要件違反の良性と悪性
この①と②は同じことのように見えますが、サポート要件違反となった背景という点から、区別してみます。
つまり、「本来取りたかった権利」の内容が、どの程度記載されているかによって、変わります。
本記事では敢えて、①を良性のサポート要件違反、②を悪性のサポート要件違反と言います。
①良性
良性のサポート要件違反とは、特許請求の範囲に記載された内容が広すぎて、本来取りたかった範囲を超えている場合です。
つまり、(★)に補足すると、次のようになります。
本来取りたかった権利 ≦ 発明の詳細な説明に記載された内容 < 特許請求の範囲の記載された内容 ・・・(★1)
②悪性
悪性のサポート要件違反とは、発明の詳細な説明の記載が不十分で、本来取りたかった権利の内容が記載されていない場合です。
つまり、(★)に補足すると、次のようになります。
発明の詳細な説明に記載された内容 < 本来取りたかった権利 ≦ 特許請求の範囲の記載された内容 ・・・(★2)
では、良性・悪性は、具体的にどのような場合に起きるのでしょうか?
そしてどのようにサポート要件違反の拒絶理由を解消したらいいでしょうか?
これらの点について、今後ご説明したいと思います。
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (1)良性の場合
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (2)悪性の場合
サポート要件まとめ&関連事項 ~審査官的な視点コミのお話し
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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・第36条第6項
特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
・第1号
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
(以下略)
特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載でサポートされている必要があります。
このことから、特許法第36条第6項第1号は、サポート要件と言われます。
サポート要件を満たさないと、特許が拒絶されます。
●
つまり、サポート要件違反となるのは、
発明の詳細な説明に記載された内容 < 特許請求の範囲に記載された内容 ・・・(★)
の場合、つまり、
①特許請求の範囲に記載された内容が広すぎる
あるいは、
②発明の詳細な説明に記載された内容が狭すぎる
ということになります。
●サポート要件違反の良性と悪性
この①と②は同じことのように見えますが、サポート要件違反となった背景という点から、区別してみます。
つまり、「本来取りたかった権利」の内容が、どの程度記載されているかによって、変わります。
本記事では敢えて、①を良性のサポート要件違反、②を悪性のサポート要件違反と言います。
①良性
良性のサポート要件違反とは、特許請求の範囲に記載された内容が広すぎて、本来取りたかった範囲を超えている場合です。
つまり、(★)に補足すると、次のようになります。
本来取りたかった権利 ≦ 発明の詳細な説明に記載された内容 < 特許請求の範囲の記載された内容 ・・・(★1)
②悪性
悪性のサポート要件違反とは、発明の詳細な説明の記載が不十分で、本来取りたかった権利の内容が記載されていない場合です。
つまり、(★)に補足すると、次のようになります。
発明の詳細な説明に記載された内容 < 本来取りたかった権利 ≦ 特許請求の範囲の記載された内容 ・・・(★2)
では、良性・悪性は、具体的にどのような場合に起きるのでしょうか?
そしてどのようにサポート要件違反の拒絶理由を解消したらいいでしょうか?
これらの点について、今後ご説明したいと思います。
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (1)良性の場合
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の解消法 (2)悪性の場合
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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