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2026年01月23日

特許を出した後に権利の内容を追加できるか?【リライト版】

(Q)特許を出しました。
その後に、他者が関連する内容を実施していることがわかりました。
この他者の実施内容を、特許請求の範囲に追加したいです。
できますでしょうか?

(A)その出した特許の内容によって、対応が変わります。

特許の出願書類のどこかに、その他者の実施内容が盛り込んであるか?

(1)盛り込んである→その内容を特許請求の範囲に追加できます
(2)盛り込んでいない→その内容を特許請求の範囲に追加できません

■(2)の場合の対策

特許に新しい内容を追加するために、国内優先という制度があります。
新しい内容を追加した、新たな特許出願を行うことができます。

ただ今回、国内優先を利用することが有効かは、なんとも言えません。

新たに追加した内容→新たな特許出願日を基準に特許性が判断される
(これはある意味、当然です。後出しじゃんけんでは勝てないのです。)

新たに追加した内容が、その他者の実施によって新規性を失っている!
そんなことも考えられます(★)


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■(2)の場合で、国内優先が有効な場合

例えば、他者が、aとbを組み合わせると、良い効果が得られる!
そんな結果を得たとします。

自社の特許出願は、ある装置Xとaを組み合わせたものだとします。
【請求項1】装置X+a

このときは、装置X+aに、さらにbを追加したい!
装置X+a+bについても、特許を取りたいと思うかも知れません。

この場合、国内優先権の制度を利用して追加することが考えられます。
【請求項1】装置X+a
【請求項2】装置X+a+b

(注)明細書や図面にも対応する内容を追加する必要があります。

装置X+a+bの特許性の判断は、(★)のケースとは異なります。

装置X+a+bはただちに新規性や進歩性を失うものではありません。
a+bが他者の実施によってオープンになっていたとしてもです。

■弁理士にご相談ください

上記のような事例は、とてもわかりにくいと思います。

本事例のような国内優先の利用法は、実務上どれくらいあるのか?
調べたことはありません。
今回のご質問を受けて本ブログを書きながら、思いついたものです。

弁理士を利用している場合は、弁理士に相談されるのが一番です。

もし、はじめの特許出願の手続きをご自身でされた場合
→どのような対策が取れるか、弁理士に相談されるのがよろしいです。

あなたにとって重要な特許については、専門家の手を借りましょう。

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