2026年09月12日
AI生成画像を公開する際に著作権侵害にならないためにすべきこと
①:著作権法は人の創作を保護するものです
②:なお逆に他者の著作権侵害にならないとの証明は実質不可能
③:相対的独占権といいます
■AI生成画像を公開する際に著作権侵害にならないためにすべきこと
だれでもAIで画像を生成することはあるでしょう。
個人で楽しむ分には著作権の問題は生じにくいものです。
(AI事業者は生成した時点で著作権侵害になる可能性が高い)
ではあなたが画像を公開する必要があるときにはどうするか?
AIで生成した画像をそのまま公開せず、十分に手を加えることです!
これにより、
✓その画像はあなたの著作物になり得ます(上記①)
✓他者の著作権を侵害しにくくなります(上記②③)
つまり、AIで生成した画像は、創作の参考程度に利用しましょう。
手を加えて、自分の創作物にする!そう意識するといいですね。
この点は、人の著作物を参考にするときも同じです。
今後もクリエーターの保護の観点からAIについて記事を書きます。
「著作権」「AI関連」の過去記事はPC画面端の「カテゴリー」から!
本記事がいいなと感じたら「シェア」や「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
当ブログのサイトマップはこちら!
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
https://www.patande.com/
【特許ドットコム】
個人・小規模事業者のための特許出願
https://tokkkyo.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
https://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
https://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
https://www.tokkyoblog.com/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
https://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページで、より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【note】
noteはじめました!ブログとYouTubeを同時に楽しめます。
https://note.com/tokkyoblog




https://youtu.be/sJgjSOk72i4
音は出ませんのでぜひご覧ください
<機械翻訳>
Coming Soon!







