WIPO

2015年09月25日

国際特許出願の国別統計 ~特許事務所の顧客数事情(2/2)

前回の記事
国際特許出願の国別統計 ~特許事務所の顧客数事情(1/2)
の続きです。

国際特許出願に関するセミナーで、講師の方が、イントロダクションで、こんなことをおっしゃっていたというお話しです。

「日本は、わたしたちにとって、大切なお客様です。
全国際特許出願の15%ほどが日本からです。1/7くらいですね。
みなさんの特許事務所でもそうでしょう。
クライアントが7社あって、そのうちの1社と考えれば、それは大切なお客様ですよね。」

一般に、中小企業や自営業者にとって、事業を安定させるために必要な顧客数はいくつでしょうか?
そして、特許事務所のクライアント数は、「7」くらいなのでしょうか??


■中小企業や自営業者の場合

中小企業や自営業者にとって、事業を安定させるために必要な顧客数は、一般に「20」と言われています。

20の内訳としては、例えば、
①20の顧客から5%ずつ
②3つの大口顧客から30%ずつ、残りの小口顧客から1%ずつ
など、いろいろな形があるでしょう。

たしかにそうですね。
①であれば、仮にいくつかの顧客との取引がなくなっても、経営に大きな影響は出ないでしょう。
また、②であれば、小口顧客との取引がなくなっても大きな影響は出ないでしょうし、小口顧客がいずれ大口顧客になることもあるはずです。

そもそも、一般に「顧客消却の法則」というのがあります。

一定程度の顧客(または仕事数)が、自然と減っていくことはなんとなく実感できるところです。
この法則によれば、「現状維持」のようなスタンスでいると、顧客は一年で20%程度は減ると言われています。

■特許事務所のクライアント数は、「7」くらい?

そのセミナーの講師の方のお話しを形式的に解釈すると、上記の①、②のような形ではなく、
③7つの顧客から15%程度ずつ
ということになります。

特許事務所の規模によっても異なりますが、この③は、珍しいのでないでしょうか。

その理由としては、以下のようなことが考えられます。
・特許事務所には得意とする技術分野がある一方で、同業他社の顧客を持つことが難しい場合がある。
・比較的リピートしてもらいやすい。特に大口顧客に関しては、上記の「顧客消却の原則」が当てはまりにくい傾向がある。

そのセミナーの講師の方、なかなか面白い発言をされたものですね。
いろんな感想を持たれた受講生(弁理士)も多かったのではないかと思います。

■弊所の顧客事情

ちなみに、弊所は、安定を目指すという意味ではなく、さまざまなお客様にサービスを提供していくという意味で、①のパターンを目指しています。

①を目指すために、一社様からお受けできる案件数は、制限させてもらっています。
その方が、お互いのビジネスの安定につながると考えるからです。

もし御社が、
・依頼先の特許事務所を分散したい
・予備の特許事務所、第2の特許事務所、サブの特許事務所を探している
・月1、2件程度(年間5~30件程度)でも依頼できる特許事務所を探している
・審査官の知見を採り入れたい。特に責任者(所長)が審査官経験があるところを探している
ということでしたら、弊所のご利用もぜひご検討ください。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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