STAP
2014年09月21日
【STAP特許】発明を発表してしまっても、出願はそんなに急がなくても大丈夫ですよね?
(Q)特許を出願する前に、商品をネット上で発表してしまいました。その場合でも6か月以内に出願をすれば、特許を取れることがあると聞きました(★)。6か月もありますので、そんなに急がなくても大丈夫ですよね。
(A)急いで特許出願した方が、賢明です。この場合の「6か月以内に出願すれば」はあくまで例外です。この6か月の間における、他社(他者)の行動によっては、あなたが特許を取れなかったり、特許を取るのに非常に苦労するおそれがあります。
<解説>
(★)については、こちらの記事をお読みください。
商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?
上記の「6か月以内に出願すれば」は、新規性喪失の例外と言います。発明を発表などして、発明の新規性を喪失しても、6か月以内に所定の手続きをすることによって、その新規性を喪失した行為がなかったものとみなされます。
ここで重要なのは、その新規性を喪失した行為「以外」の行為です。例えば、他社が、同じ発明を発表した場合、その行為によって、その発明の新規性を喪失することがあります。
より極端な例としては、他社が同じ発明を特許出願した場合です。この場合、その特許出願が6か月以内に、特許公報という形で公的に公開されることがあり得ます(特許出願の公開を特許庁に請求した場合や、きわめて早期に特許された場合など。)。
このような場合に、その他社の発表や特許出願に対して、「自社が発表した発明を盗んだものだ」と主張できるでしょうか。事実はどうあれ、この主張を立証するのは、きわめて困難と思われます。
さらにこの話、「6か月」という期間が、本質的な点ではないことがご理解頂けると思います。例えば、新規性喪失の例外を受けるための要件が、「3日以内に出願」しなくてはならないとしても、その間に、他社が同じ発明を発表したり、特許出願したりしてしまうおそれはあるわけです。
結論としては、商品を発表してしまったら、一刻も早く特許出願すべきということになります。
実はこの事例は、STAP特許に関しての、ある大学教授の発言がきっかけです。研究を発表してから、6か月以内に特許出願をすればいいんです、という趣旨のことをおっしゃっていました。
この大学教授の発言の是非を問うつもりはありません(最先端技術などでは、実務上はたしかにそういう考え方もあるでしょう。)。その大学教授は、特許に関しては必ずしも専門ではないのでしょう。
特許はたしかに難解です。しかし、難解のままでよいはずがありません。産業の発達のための特許制度が、かえって産業の発達の足かせになってはいけません。わたしたち専門家(弁理士)や特許庁など関係者が、特許のことを広く一般に知らしめていくことが大事だとあらためて感じました。
ここでは参考までに、一つの事例を挙げました。この事例を一般化して考える際には、十分にお気を付けください。発明(商品)を発表してしまった後に、特許や実用新案の申請をお考えの場合は、できるだけお早めに、専門家(弁理士)に相談してください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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