類似
2015年10月23日
アイデアは特許または実用新案で、デザインは意匠で!(2/2)
本記事は、以下の記事の続きです。
アイデアは特許または実用新案で、デザインは意匠で!(1/2)
まだお読みになっていない方は、まずこちらを先にお読みください。
*
あなたの創作が、アイデアだけでなく、デザインにも特徴がある場合、「意匠」の権利化についても検討の余地があります。
その際に気を付けるべき点はいくつかありますが、そのうち2点を説明します。
(1)同じアイデアであればすべて保護できるような特許を目指す。
まず先日の記事の復習です。
******************************
特許または実用新案で権利が取れれば、アイデアを保護することができます。
第三者が同じアイデアを実施した場合、デザインが異なっていても、権利を主張できます。
一方、意匠で権利が取れれば、デザインを保護することができます。
第三者が同一または類似のデザインを実施した場合、アイデアが異なっていても、権利を主張できます。
意匠では、「同一」の幅が狭いために、「類似」まで保護されます。
******************************
特許権は、特許請求の範囲の「請求項」の記載に基づきます。
請求項に記載された内容が、あなたの特許発明です。
意匠では、類似の意匠まで保護されますが、特許では、あなたの特許発明に「類似する発明」までは、保護されません。
アイデアに加えてデザイン性も兼ね備えた創作の場合、えてして「請求項」に、その具体的なデザインを記載してしまいがちです。
しかし、デザインはあくまでデザインであって、必ずしもアイデアを表現するものではありません。
*
特許の出願書類の請求項の書き方によっては、具体的な商品そのものだけのピンポイントの権利になってしまうおそれがあります。
同じアイデアであればすべて保護できるような「強い特許」を目指すためには、請求項の記載を充実させるべきです。
やはり弁理士の力を借りるのが最善です。
弁理士に依頼した方がよいのはすべての発明で言えることですが、特に、デザイン性も兼ね備えた発明の場合は、特にそうした方がいいでしょう。
(2)特許と意匠との間の変更について
特許と意匠の一方で出願を行った後に、他方の出願に変更することもできます(出願変更)。
ところが、前者の対象はアイデア(発明)であり、後者の対象はデザイン(意匠)です。
出願変更をする際には、新たな事項を追加することはできません。
例えば、文章に基づいて図面を作ったり、図面を文章化したりする際に、新たな事項を追加することはできません。
このため、出願変更の可能性がある場合には、特に出願書類の書き方に留意すべきです。
この点においても、やはりプロ(弁理士)の力を借りるのが最善です。
*
いかがでしたでしょうか。
なお、説明の順序が逆になりましたが、一つの創作で、特許または実用新案と、意匠の両方で出願を行うこともできます。
つまり、アイデア(特許または実用新案)と、デザイン(意匠)の両方で権利化を目指すこともできます。
あなたが素晴らしい創作をした場合には、ぜひ特許事務所(弁理士)にご相談ください。
さまざまな観点を考慮して、あなたの創作を適切に保護するためのベストの提案をしてくれることでしょう。
******************************
【PR】さまざまな観点を考慮して、あなたの創作を適切に保護します!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ (←お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
【楽しいホームページ】個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【画期的な新サービス】審査官品質・安心料金の実用新案申請代理<実案ドットコム>
http://www.jitsuan.com/
【画期的な新サービス】信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideacompany.cart.fc2.com/

アイデアは特許または実用新案で、デザインは意匠で!(1/2)
まだお読みになっていない方は、まずこちらを先にお読みください。
*
あなたの創作が、アイデアだけでなく、デザインにも特徴がある場合、「意匠」の権利化についても検討の余地があります。
その際に気を付けるべき点はいくつかありますが、そのうち2点を説明します。
(1)同じアイデアであればすべて保護できるような特許を目指す。
まず先日の記事の復習です。
******************************
特許または実用新案で権利が取れれば、アイデアを保護することができます。
第三者が同じアイデアを実施した場合、デザインが異なっていても、権利を主張できます。
一方、意匠で権利が取れれば、デザインを保護することができます。
第三者が同一または類似のデザインを実施した場合、アイデアが異なっていても、権利を主張できます。
意匠では、「同一」の幅が狭いために、「類似」まで保護されます。
******************************
特許権は、特許請求の範囲の「請求項」の記載に基づきます。
請求項に記載された内容が、あなたの特許発明です。
意匠では、類似の意匠まで保護されますが、特許では、あなたの特許発明に「類似する発明」までは、保護されません。
アイデアに加えてデザイン性も兼ね備えた創作の場合、えてして「請求項」に、その具体的なデザインを記載してしまいがちです。
しかし、デザインはあくまでデザインであって、必ずしもアイデアを表現するものではありません。
*
特許の出願書類の請求項の書き方によっては、具体的な商品そのものだけのピンポイントの権利になってしまうおそれがあります。
同じアイデアであればすべて保護できるような「強い特許」を目指すためには、請求項の記載を充実させるべきです。
やはり弁理士の力を借りるのが最善です。
弁理士に依頼した方がよいのはすべての発明で言えることですが、特に、デザイン性も兼ね備えた発明の場合は、特にそうした方がいいでしょう。
(2)特許と意匠との間の変更について
特許と意匠の一方で出願を行った後に、他方の出願に変更することもできます(出願変更)。
ところが、前者の対象はアイデア(発明)であり、後者の対象はデザイン(意匠)です。
出願変更をする際には、新たな事項を追加することはできません。
例えば、文章に基づいて図面を作ったり、図面を文章化したりする際に、新たな事項を追加することはできません。
このため、出願変更の可能性がある場合には、特に出願書類の書き方に留意すべきです。
この点においても、やはりプロ(弁理士)の力を借りるのが最善です。
*
いかがでしたでしょうか。
なお、説明の順序が逆になりましたが、一つの創作で、特許または実用新案と、意匠の両方で出願を行うこともできます。
つまり、アイデア(特許または実用新案)と、デザイン(意匠)の両方で権利化を目指すこともできます。
あなたが素晴らしい創作をした場合には、ぜひ特許事務所(弁理士)にご相談ください。
さまざまな観点を考慮して、あなたの創作を適切に保護するためのベストの提案をしてくれることでしょう。
******************************
【PR】さまざまな観点を考慮して、あなたの創作を適切に保護します!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ (←お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
【楽しいホームページ】個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【画期的な新サービス】審査官品質・安心料金の実用新案申請代理<実案ドットコム>
http://www.jitsuan.com/
【画期的な新サービス】信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideacompany.cart.fc2.com/




shinonomepat at 15:57|Permalink