請求項の記載
2016年05月13日
【Q&A】請求項に「前記」ではなく、「上記」や「下記」と記載しても大丈夫ですか?
(Q)特許の請求項には、「前記」という表現が用いられていますが、それより前に同じ文言が記載されていることを意味するのですね。
【請求項1】
・・・○○手段
:
・・・前記○○手段は、・・・
では、「下記」「後記」などを用いて、それより後の内容を指すことはできないのでしょうか?
(A)できます。
ただし、通常はそのような記載をしなくても、発明を特定することはできます。
実際にわたしはそのような記載をしたことはありません。
<補説>
請求項の記載については、特許法や審査基準などにいくつかの決まりがありますが、ほとんどが形式的な決まりです。
(例えば、請求項の項番は、1から順に付すなど)。
どのように発明を表現するかといった内容的なことについては、記載が明確である限り、記載の仕方に決まりはないと言っても構いません。
例えば、以下のような記載も可能です。
【請求項1】
・・・は、下記(a)及び(b)の手段が設けられる、すなわち、
(a)・・・手段と、
(b)・・・手段と、
が設けられたことを特徴とする、・・・。
これは、ある特許公報(特許になったものを公開する公報)からの抜粋です。
「下記」も珍しいですし、「すなわち」も珍しいです。
少なくとも、わたしが審査官時代には、そのようなものを審査したことはなかったと思います。
珍しい=悪いことではありません。
違法でないことはもちろん、不適切とすらも言えません。
そもそも「前記」の表現も、単に慣用されているというだけで、「前記」でなくても構わないのです。
「上記」でも構いませんし、明確であるなら「その」「この」「該」「当該」などでもいいのです。
●
いかがでしたでしょうか。
みなさまがご自身で特許の出願書類を作成するときには、特許公報を参考にすることをお勧めしています。
特許法や審査基準などに従うことは、最低限のルールです。
一方で、特許の出願書類には、こうした方がベター、という記載の仕方があります。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士(元特許庁審査官) 田村誠治
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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【請求項1】
・・・○○手段
:
・・・前記○○手段は、・・・
では、「下記」「後記」などを用いて、それより後の内容を指すことはできないのでしょうか?
(A)できます。
ただし、通常はそのような記載をしなくても、発明を特定することはできます。
実際にわたしはそのような記載をしたことはありません。
<補説>
請求項の記載については、特許法や審査基準などにいくつかの決まりがありますが、ほとんどが形式的な決まりです。
(例えば、請求項の項番は、1から順に付すなど)。
どのように発明を表現するかといった内容的なことについては、記載が明確である限り、記載の仕方に決まりはないと言っても構いません。
例えば、以下のような記載も可能です。
【請求項1】
・・・は、下記(a)及び(b)の手段が設けられる、すなわち、
(a)・・・手段と、
(b)・・・手段と、
が設けられたことを特徴とする、・・・。
これは、ある特許公報(特許になったものを公開する公報)からの抜粋です。
「下記」も珍しいですし、「すなわち」も珍しいです。
少なくとも、わたしが審査官時代には、そのようなものを審査したことはなかったと思います。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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