請求の範囲

2017年09月18日

実用新案が登録されない場合

(Q)実用新案が登録されない場合について教えてください。

(A)実用新案は、無審査で登録されると言われていますが、必要最小限の審査は行われます。このため、実用新案登録されないこともあります。

以下、簡単に説明します。法律上の厳密な話しはおいておき、実務上重要なものについて、簡潔に説明します。

●実用新案登録されない場合(抜粋)


①考案が、物品の形状、構造または組合せに関するものでないとき
②関連のない複数の考案を記載しているとき
③出願書類の記載が不明確であるとき

●実用新案登録されないおそれがある具体例


①考案が、物品の形状、構造または組合せに関するものでないとき


「物品の形状、構造または組合せ」は、なんとなくおわかりと思います。

問題は「考案」です。「考案」も、「発明」と同様に、ピン(!)と来るアイデアです。例えば、「印刷物」は、「単なる情報の提示」であるとして、考案ではないとされることがあります。

②関連のない複数の考案を記載しているとき


アイデアが、さまざまなものに適用できる場合、出願書類の記載の仕方がよくないと、②に該当することがあります。

例えば、アイデアが「細長いものを持ちやすくするために、補助具を設ける」とします。このアイデアは、例えば、ペンでも成り立ちますし、スプーンでも成り立つアイデアです。

ペンの考案とスプーンの考案の両方を記載して出願すると、記載の仕方によっては、②に該当することがあります。

③出願書類の記載が不明確であるとき


③は、一昔前に比べて、判断が厳しくなりました。

一昔前は、例えば、出願書類の【実用新案登録請求の範囲】に、「東京都」と記載するなど、極端なケースでした(同じ「範囲」でも、地理的な範囲??)。

しかし最近では、特許法第36条程度の不明確さでも、③に該当することがあります。特許法第36条とは、代理人として弁理士が付いていても、特許の出願書類の記載不備として指摘されることがあるものです。

なお、念のためにお伝えすると、特許法第36条は、審査官によるアドバイス的な意味があり、必要以上に不明確さを正すよう指摘する審査官もいます。実用新案の場合も、この「アドバイス」がされることは、出願人にとっては必ずしも悪いことではありません。ただ、きちんと対応できないと、実用新案登録がされません。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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