誤記の訂正
2016年12月19日
特許の出願書類の誤記の訂正について
昨日のブログで、官公庁(特許庁)の仕事納めと仕事始めを12月29日と1月3日と記載しましたが、誤りでした。
官公庁(特許庁)の仕事納めと仕事始めはいつ?東雲特許事務所は?
「12月29日」と「1月3日」という日にちが頭にあったので、このような記載になってしまいましたが、正しくは以下のとおりです。
官公庁(特許庁)のお休み:12月29日~1月3日
→よって、仕事納めは12月28日で、仕事始めは1月4日です。
昨日ご指摘を頂きましたので修正しました。
ありがとうございました。
●特許の出願書類の誤記の訂正について
せっかくですので、特許の出願書類の誤記の訂正について、ご説明します。
特許の出願書類に誤記があった場合、誤記の訂正を目的とした補正ができます。
ここでは、補正の時期や、手続きについては、割愛し、どのような内容の補正ができるかについて述べます。
補正ができる内容は、「特許の出願時に開示された内容を超えない」ような内容です。
つまり、特許の出願時に開示された内容を、その技術の当業者がどのように把握するかで考えます。
このような内容を超える補正が行われると、第三者に不利益を与えるからです。
補正ができる内容は、誤記の程度や、補正の程度にもよりますが、一般には、
出願時に記載した内容そのもの+当業者の技術常識も考慮される
と考えていいと思います。
例えば、「仕事納めは12月29日で、仕事始めは1月3日です。」という記載は、常識からして間違っています。
このため、「仕事納めは12月28日で、仕事始めは1月4日です。」と補正することは可能と思われます。
これは、特許の出願書類のどこにも「仕事納めは12月28日で、仕事始めは1月4日です。」と記載されていなくても構いません。
●誤記の訂正を目的とした補正はしなくてもよい?
これは誤記の程度によりますし、特許の出願書類のどの部分の誤記かにもよりますが、誤記の訂正を目的とした補正は、必ずしもしなくても構いません。
というのは、その誤記は、いずれにしろ、当業者が見れば、誤記とわかるはずだからです。
それなら、そのままにしておいても構わないはずです。
一方、当業者が誤記かどうかの判断ができないものについては、そのような誤記の訂正の補正は認められないでしょう。
よって、補正が認められる誤記であるとすれば、その誤記はそのまま補正しなくてもよい、という考え方ができます。
●
いかがでしたでしょうか。
出願書類の内容や審査官によっては、特許の出願書類に記載された事項そのものでないと、補正が認めれらないという厳格な判断がされることもあるでしょう。
補正の可否は、個別具体的に判断されるものです。
迷われたときは、ご自身で判断せずに、弁理士(特許事務所)にご相談ください。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
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ありがとうございました。
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せっかくですので、特許の出願書類の誤記の訂正について、ご説明します。
特許の出願書類に誤記があった場合、誤記の訂正を目的とした補正ができます。
ここでは、補正の時期や、手続きについては、割愛し、どのような内容の補正ができるかについて述べます。
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このため、「仕事納めは12月28日で、仕事始めは1月4日です。」と補正することは可能と思われます。
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●
いかがでしたでしょうか。
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