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2015年09月04日
幻のエンブレムの使用について ~商標と著作権とマスコミと
「Y!ニュース」から以下の記事を引用します。さらに元記事は、スポーツ報知のようです。
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佐野氏の“幻のエンブレム”の偽物が「ヤフオク!」で高騰
(中略)
エンブレムは発表前日の7月23日に商標の出願がされた。
五輪組織委員会によると、使用が中止となったが出願を取り下げる予定はないという。
現在は申請が通過するのを待っている段階だが、先願主義(最初に出願した者が権利を有する)の考え方から、組織委以外は使用できない。
組織委は「これまでは(使用を)見付け次第、注意をしてきた。
エンブレムは撤回しましたが、今後も同様の処置をとっていくことになります」としている。
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この記事によれば、「商標を出願しさえすれば、その出願人以外の者は、その商標を使用できない」と読めます。
この内容は、間違っているか、誤解を与える内容です。
「組織委以外は使用できない」の点と、「注意をしてきた」の点について、以下説明します。
(1)組織委以外は使用できない
商標は、特許などと同じ産業財産権(工業所有権)の一種です。
著作権とは異なり、審査をパスして、設定登録されて、はじめて権利が発生します。
商標の出願がされただけでは、基本的には、他者を排するような権利は発生しません。
それにそもそも、審査をパスするかわかりません。
(本件の審査をする審査官は大変でしょうね・・・。審査結果に注目します。)
現時点で、組織委以外は使用できないというのは、間違っているか、誤解を与える内容です。
(2)注意をしてきた
実は、商標法には、設定の登録前であっても、一定の権利が得られる規定があります。
「設定の登録前の金銭的請求権」と言います。
詳細は割愛しますが、この金銭的請求権を得るためには、「出願内容を提示して警告」をしなくてはなりません。
単に、「見付け次第、注意をしてきた」程度では、金銭的請求権が発生することはありません。
そして、この金銭的請求権の対象は、警告後の行為だけです。
もちろん、審査をパスしなければ、最終的にこの金銭的請求権も行使できません。
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もちろん本ブログは、あなたに、このエンブレムを使用することを提案しているわけではありません。
現実問題として、商標登録されるかも知れませんし、正式に「警告」されれば、その後の行為について、金銭的請求権を行使されることもあります。
言いたかったのは、次の2点です。
(1)先日も当ブログで、関連する内容を書きましたが、今回の記事も、商標についての知識が欠如しているか、商標と著作権を混同しているように思えます。
商標や著作権は、特に当ブログの読者様のように商売をされている方には、意外と身近なものです。
誤った情報や、誤解を与える情報が発信されるのは、困ったものですね。
ただし、特に近年では、情報をどう扱うかについては、基本的には、自己責任です。
今回を機に、商標や著作権を勉強されるのも面白いですね。
当ブログでも、商標や著作権の内容を充実させていきます。
(2)近年、マスメディアのクオリティのことで、いろいろ言われています。
STAP細胞の小保方さんのときだったか、ちょっと忘れましたが、特許に関する新聞記事で、何を言っているのかまったく意味が理解できないものがありました。
各マスメディアに、あらゆる分野について、社内にその道の専門家を置くのはムリかも知れませんね。
不況の影響もあるのかも知れません。
でも、社内に専門家(特許や商標などであれば弁理士)がいなくても、校正をアウトソーシングすれば済む話しのように思えます。
わたしも過去にそのような仕事をやったことがありますし、今後もそういった仕事をする機会があれば、積極的に取り組んでいきたいと考えています。
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いかがでしたでしょうか。
今回を機に、商標や著作権を勉強されるのも面白いですね。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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