補正

2016年11月05日

【Q&A】特許を出願した後に特許を請求する内容を追加できますか?

(Q)特許を出願した後に特許を請求する内容を追加できますか?

(A)「補正」による方法と、「優先権」による方法があります。

参考:
特許の出願書類には、特許を請求する内容を記載する【特許請求の範囲】と、発明の詳細を説明する【明細書】【図面】などがあります。
【特許請求の範囲】は、【請求項】に項目分けして記載します。

(1)「補正」による方法

出願書類に記載した範囲内であれば、出願書類の内容を変更することができます。
これを出願書類の「補正」と言います。

特許請求の範囲に新たに追加したい内容が、特許の出願書類のどこか(明細書または図面)に記載した内容であれば、補正によってその内容を追加できます。

(2)「優先権(国内優先権)」による方法

特許請求の範囲に新たに追加したい内容が、出願書類に記載した範囲を超える内容の場合は、(1)の補正では対応できません。

この場合は、新たに特許出願を行うことになります。
新たな特許出願であれば、内容は自由ですので、新たな内容を追加できることになります。

その際に、優先権(国内優先権)を主張することができます。

優先権を主張することによって、最初の出願時に開示された内容は、最初の出願時に出願されたものとして扱われます。
つまり、特許になるかならないかが判断(先行特許の基準時)が、最初の出願時を基準に判断されます。


いかがでしたでしょうか。

なお、補正や優先権の主張には、時期の制限や、必要な手続きなどがあります。
また、特許事務所(弁理士)に依頼するときの費用もそれぞれです。

詳しくは、特許事務所(弁理士)にご相談ください。

<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「いいね!」をお願いします!
「いいね!」ボタンは一番下にあります。ブログを書く励みになります!
スマホの方は、下のほうの青字に白の「f」を押してください!

******************************
【PR】数多くのお客様との対話を経て弊所もさまざまな学びがあります!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、
お気軽に
こちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ 
(↑お問い合わせフォームが開きます。)
******************************

少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

160929(167×142)ameblo、livedoor ロゴ+東雲特許事務所(250×220) アイデアモール(2段) 商標ドットコム2 実案ドットコム2






shinonomepat at 04:00|Permalink

Google