行為に起因
2015年09月29日
発明を公開してしまっても特許が取れるケースについて【新規性喪失の例外】
●新規性と新規性喪失、そして新規性喪失の例外
あなたがご自身の発明を、特許出願をする前に公開してしまったとします。
特許法の原則から言えば、その発明については、あなたを含めてだれも、特許を取ることができません。これを、新規性を喪失したと言います。
しかし、発明者であるあなただけは、例外的に特許を取ることができます。これを、新規性喪失の例外と言います。
●新規性喪失の例外が適用される範囲
原則と例外というのは、特許法上のお話しです。例外が適用される範囲は、近年の改正でかなり拡大されました。以下、その拡大された内容について、2つほど簡単に説明します。
(1)公開した発明と、特許出願する発明の同一性について
従来は、あなたが公開した発明と同一の発明だけが、例外適用を受けられました。このため、同一かどうかの証明や判断が難しい場合もありました。
しかし現行法では、発明の公開の事実自体がなかったものとして扱われます。
特許法では、すでに公開された発明はもちろん、そこから容易に発明できる発明も、特許を受けることができません。つまり、他者は、あなたが公開した発明について特許が取れないだけでなく、そこからわずかに改良を加えた発明も、特許を取れません。
一方、あなただけは、発明の公開の事実がなかったとして扱われますので、特許出願時に、発明に改良を行うこともできます。
(2)公開した場所など
では、なんでもかんでも、公開したものについては、例外適用を受けられるのでしょうか?
従来は、一定の研究文書や、博覧会での発表など、例外規定の適用を受けられる対象が、限定的に列挙されていました。
現行法では、「あなたの行為に起因して」公開したものに認められます。例えば、ネット上で商品を販売した場合などであっても、きちんと証拠を残しておけば、例外規定が認められる可能性があります。
●どちらが原則でどちらが例外?
いかがでしたでしょうか?
発明を公開したら、特許を受けられないのか?受けられるのか?なんだか、どちらが原則でどちらが例外か、わかりにくい感じすらします。
ただし、手続きや期間など、例外適用を受けるための要件は厳格です。適切な手続きをしないと、もちろん原則どおり、特許が拒絶されますので、ご注意ください。
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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