盗用
2015年09月30日
発明を公開した後、特許を出願する前に、他者に先出しされた場合
(Q)自分の発明を公開してしまっても、特許を取れるケースがあると聞きました。
発明を公開してしまっても特許が取れるケースについて【新規性喪失の例外】
でも、あくまで例外規定ですし、さすがに、他者(他社)が自分よりも先に特許出願してしまったら、後から自分が出願しても、特許は取れませんよね?
(A)そんなことはありません。あなたは特許を取れる可能性があります。
<解説>
本事例の時間的な流れは、以下のとおりです。
①あなたが発明Aを公開した。
②他者が発明Aについて特許出願をした。
③あなたが発明Aについて特許出願をした。
この質問をされた方は、特許のことにお詳しいと思います。同じ発明については、最も先に特許出願した者が特許を取れます(先願主義)。
たしかに、新規性喪失の例外は、先願主義の例外ではありません。
しかし、このケースでは、②の特許出願よりも前に①の公開が行われています。他者(他社)の特許出願は、あなたの発明の公開によって、特許が拒絶されます。特許が拒絶されると、先願者であることの地位を失います。
よって、あなたが後から特許出願した場合(③)であっても、あなたは特許を取ることができる可能性があります。
新規性喪失の例外規定は、適切に適用を受ければ、新規性を喪失した行為自体がなかったものとみなされます。
それは、あなただけに与えられる効果です。あなたの特許出願が審査される際に、そのようにみなされるだけです。つまり、③の特許出願は、①の行為によっては、特許が拒絶されません。
しかし、他者の特許出願(②)の審査時には、依然として、①の公開の事実はそのままです。
以上のことは、他者があなたの発明Aを「盗用」した場合であっても、あるいは、他者が発明Aを「独自に創作」した場合であっても、同じです(他者が発明Aを盗用した場合は、別の拒絶の理由もありますが、盗用されたことを立証することは困難でしょうし、ここでは議論しません。)。
いかがでしたでしょうか?
以上は、あくまで法律上の話しです。実務上は、①の公開から、③の特許出願までは、早いに越したことはありません(そもそも特許出願は、早いに越したことはありません。)。
ただ、②を恐れるあまり、内容が不十分なまま特許出願をしてしまっては、元も子もありません。特許出願の内容の充実と、そのための必要な時間とのバランスが重要です。本記事をぜひ参考にしてください。
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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発明を公開してしまっても特許が取れるケースについて【新規性喪失の例外】
でも、あくまで例外規定ですし、さすがに、他者(他社)が自分よりも先に特許出願してしまったら、後から自分が出願しても、特許は取れませんよね?
(A)そんなことはありません。あなたは特許を取れる可能性があります。
<解説>
●本事例の時間的な流れ
本事例の時間的な流れは、以下のとおりです。
①あなたが発明Aを公開した。
②他者が発明Aについて特許出願をした。
③あなたが発明Aについて特許出願をした。
この質問をされた方は、特許のことにお詳しいと思います。同じ発明については、最も先に特許出願した者が特許を取れます(先願主義)。
たしかに、新規性喪失の例外は、先願主義の例外ではありません。
しかし、このケースでは、②の特許出願よりも前に①の公開が行われています。他者(他社)の特許出願は、あなたの発明の公開によって、特許が拒絶されます。特許が拒絶されると、先願者であることの地位を失います。
よって、あなたが後から特許出願した場合(③)であっても、あなたは特許を取ることができる可能性があります。
●新規性喪失の例外の効果
新規性喪失の例外規定は、適切に適用を受ければ、新規性を喪失した行為自体がなかったものとみなされます。
それは、あなただけに与えられる効果です。あなたの特許出願が審査される際に、そのようにみなされるだけです。つまり、③の特許出願は、①の行為によっては、特許が拒絶されません。
しかし、他者の特許出願(②)の審査時には、依然として、①の公開の事実はそのままです。
以上のことは、他者があなたの発明Aを「盗用」した場合であっても、あるいは、他者が発明Aを「独自に創作」した場合であっても、同じです(他者が発明Aを盗用した場合は、別の拒絶の理由もありますが、盗用されたことを立証することは困難でしょうし、ここでは議論しません。)。
●特許出願の内容の充実と、そのための必要な時間とのバランス
いかがでしたでしょうか?
以上は、あくまで法律上の話しです。実務上は、①の公開から、③の特許出願までは、早いに越したことはありません(そもそも特許出願は、早いに越したことはありません。)。
ただ、②を恐れるあまり、内容が不十分なまま特許出願をしてしまっては、元も子もありません。特許出願の内容の充実と、そのための必要な時間とのバランスが重要です。本記事をぜひ参考にしてください。
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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