登録

2014年10月12日

【Q&A】カタカナと英文字の商標は、同日に出願した方がよいでしょうか。

(Q)同じ読み方で、カタカナと英文字の商標を登録したいと思います。
カタカナは決まりましたが、対応する英文字のスペルは検討中です。
2つの商標は同日に出願した方がよいでしょうか。

(A)必ずしも同日でなくても構いません。
ただし、同時期に出願した方が、メリットがあります。

<補説>
同じ出願人の商標であれば、類似の商標について、別の日に出願しても、登録が認められます。
カタカナの商標を出願した後に、同じ読み方の英文字の商標を出願しても、両方とも登録が認められます。

ですので、英文字のスペルを検討されているのであれば、カタカナの商標だけ先に出願しても構いません。

ただし、同時期に出願した方が、メリットはあります。

同じ読み方であれば、同じ審査官がまとめて審査することが想定されますので、同時期に、登録されるでしょう。
そうすると、商標の管理が容易になるでしょう。

ご参考になれば幸いです。

なお、以上の事例は、商標を使用する商品・サービスが同じ場合です。
カタカナは商品に使用し、英文字はサービスに使用するなど、異なる商品・サービスに利用する場合は、
事情が異なる場合があります。

また、出願人が異なる場合、例えば、カタカナは法人名義で出願し、英文字は社長様名義で出願するなどの場合は、
後から出した方の登録が拒絶されるおそれがあります。

以上の事例を一般化する場合には、お近くの専門家(弁理士)にご相談ください。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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