発明を実施するための形態
2015年10月16日
【Q&A】特許の出願書類で文章と図面のどちらが重要か?
(Q)自分の発明について、自分で特許の出願書類を書いています。
特許の出願書類の中で「発明を実施するための形態」の項目では、文章と図面を用いて説明できるのですね。
文章と図面のどちらが重要でしょうか?
(A)発明の技術分野などにもよりますが、多くの場合、文章の方が重要と考えます。
少なくとも、「図面で表したから、文章で説明しなくてもよい」という考え方は、避けた方がよろしいと思います。
<解説>
まず、少しだけ専門的なお話しです。
******************************
「発明を実施するための形態」の項目は、発明の内容を「例示」するための項目です。
つまり、抽象的な概念である「発明」を、具体的な「物」に適用した、いくつかの例を示します。
「発明を実施するための形態」は、特許の出願書類の中では、最もボリュームが多い項目です。
しかし、全体から見た位置づけは、どちらかと言えば「脇役」とも言えます(★)。
(★)について:
・日常会話でも、なにかを述べる際に、いくつか例を挙げて説明することがありますが、本当に言いたいことは、その例そのものではないはずです。特許出願書類の「発明を実施するための形態」もそういうことです。
例えば、「例えば」を口ぐせのようにする方もいますね(笑)
・特許の審査官は、発明そのものの説明(「発明が解決しようとする課題」や「課題を解決する手段」など)は、ほぼ必ず目を通しますが、「例示」である「発明を実施するための形態」は、相対的に読まれる割合は低いです。
・以上はわたしの個人的な意見です。「文章」と「図面」の位置づけや、「明細書」と「図面」の位置づけについては、さまざまな意見・考え方があります。
******************************
さて、本題です。文章と図面のどちらが重要か?
もし、特許の出願書類がはじめから完璧で、特許出願した内容でそのまま特許になるのであれば、文章も図面も同じくらい重要です。
しかし、一般に特許出願は、審査の過程において、発明の内容を補正することになります。
発明は、文章で特定しなければなりません。
特許の権利の内容は、言葉で表現されるのです。
発明を補正する際には、特許の出願書類の内容に、新たな内容を追加することはできません。
図面の内容を、一義的に、文章に表現するのは、なかなか難しいものです。
(もしそれができるなら、そもそもその文章をはじめから出願書類の中に盛り込んでおくべき、という考え方もできます。)
そうすると、「発明を補正するための根拠」という点だけを考えても、文章の方が、図面よりも重要と考えられます。
*
もう少し付け加えると、特許の出願書類を書く際の「姿勢」もあります。
図面を重視しすぎると、「図面を見ればわかるから、文章で説明しなくてもよい」というスタンスになるおそれもあります。
このようなスタンスで出願書類を書くと、上述したように、最悪、発明を補正することができなくなり、特許を取れなくなるおそれもあります。
*
そこで、少し極端かもしれませんが、特許の出願書類を書くときには、以下のような考え方を頭の片隅に置いておくといいかも知れません。
●「発明を実施するための形態」の項は、「発明の補正をするために必要十分な内容を記載する」くらいのつもりで書く。
●図面ナシで、明細書だけ読んでも内容がわかるように書く。明細書だけ読めば、図面と同じ内容が描けるくらいのつもりで書く。
*
いかがでしたでしょうか?難しかったかも知れませんね。
今後は、難しい内容や、まとまりがない内容(笑)について、平易に書き直したものもアップしていきたいと思います。
図面を用いて説明しようかな(笑) ・・・そういうことです!
******************************
【PR】弊所にお越しくださった際には、ブログの内容を、より丁寧に補足説明いたします!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ (←お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
******************************
【PR】元特許審査官&個人・小規模事業者に特化した特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/