理由
2014年08月17日
【新・特許異議申立て】2.申立てできる時期・理由
平成27年からはじまる新・特許異議申立てについて、知っておきたい条文を解説します。
申立人側が知っておきたい条文を、できるだけわかりやすく解説します。
第五章 特許異議の申立て
(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、
特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。
この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
第一号~第五号 (略)
<補説>
・第一号~第五号は、異議申立て理由を列挙したもの。特許を拒絶する理由とほぼ同じ。
実務上は、特許発明の新規性または進歩性を否定できるような先行特許が発見されて、
これにより特許異議の申立てをすることが多いと思われる。
・先行特許の調査は、弁理士や特許調査会社に依頼することもできる。
・先行特許の調査を弁理士に依頼すれば、新規事項追加補正違反や、出願書類の記載不備などの
別の異議申立て理由を発見してもらえる可能性もある。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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