特許の出願

2016年05月02日

【Q&A】まずは先行特許の調査だけを依頼できますか?

(Q)特許を出そうと思うのですが、もし先行特許が存在したら特許は取れないのですね。弁理士さんに、まずは先行特許の調査だけを依頼できますでしょうか?もし、先行特許が存在したら、特許を断念することも含めて、再検討したいのですが・・・

(A)弊所:東雲特許事務所(しののめとっきょじむしょ)では、もちろん先行特許の調査だけをご依頼可能です。むしろ、先行特許の調査とは、そういうものとお考えいただいて構いません。

<補説>
弊所では、特許の出願をご依頼の際には、まず、先行特許の調査を行うことを提案しています。そして、先行特許の調査の結果、次のようにご提案します。

①関連性の高い先行特許が発見された場合

いったん、特許出願は保留にして、発明の改良をお勧めします。どのような改良を行えば特許になりやすいかを、アドバイスします。

②関連性の高い先行特許が発見されなかった場合

特許出願を行うことを提案します。
特許出願の書類を作成する際に、先行特許の内容に触れないようにします。また、発見された先行特許との対比で、特許性が高まるような内容を追加します。

このために弊所では、先行特許調査を行った弁理士が、そのまま特許出願の書類を作成します。

●関連事項

(1)関連性が高いかどうかの判断は、「発明の進歩性」と呼ばれる判断で、特許の世界で最も難しい判断の一つです。

弊所では、特許調査は有料になりますが、万全な調査を行い、このような高度な判断を行います。

(2)調査後に特許出願を行う場合は、調査費用の一部を、特許出願書類の作成費用に充当します。

これは、特許調査を行った弁理士が、そのまま特許出願の書類を作成することで、実現しているサービスです。つまり、特許調査を行う過程で、発明の内容の理解が図れることから、特許出願書類の作成の労力が軽減されるからです。

(3)先行特許調査の結果、特許出願を断念されても構いません。

先行特許調査の結果しだいでは、むしろ積極的に、特許出願を勧めないこともあります。この場合は、結果として、費用や時間や労力に関して、傷を浅く抑えられたことになります。

<お知らせ>
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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