特許と実用新案の違い
2016年03月04日
【Q&A】特許の出願書類と実用新案の出願書類との違い(1)
(Q)会社に在籍していたとき、特許の出願書類を書いたことがあります。このたび、実用新案の出願書類を作成します。実用新案の出願書類は、内容面において、特許の出願書類と違うのしょうか?違いがあったら教えてください。
(A)基本的に違いはありません。
<解説>
特許と実用新案の出願書類の違いについては、さまざまな意見があります。実用新案は、ここ20年ほどで、大きな改正が何回かありました。本記事では私見を述べますが、最新の法律に沿ったものですので、ご参考になれば幸いです。
基本的には、特許と実用新案の出願書類は、同じ内容で作ります。形式的な用語の違い(「特許」と「実用新案」、「発明」と「考案」、「容易」と「きわめて容易」など)はあります。
重要なのはここです。
現在の法律では、実用新案の内容に基づいて、特許の取得を目指すことができます(実用新案登録に基づく特許出願)。この際に、新たな内容を追加することはできません。
このため、実用新案の出願書類は、特許の出願書類と同様の内容にしておくことが望ましいと考えます。
特許では審査を経ないといけないため、審査に耐え得るために、さまざまな事項(応用例など)を記載しておき、出願書類を補正する準備をしておくのが一般的です。
参考:
【Q&A】特許の出願書類に「断定的でない」表現が多い理由(1)
一方、実用新案では、後から出願書類を補正することはほとんどありません。このため出願書類は、必要最小限の内容を記載しておけばよいという考え方もあります。
上述した実用新案登録に基づく特許出願を行うことは絶対にない、ということでしたら、実用新案の書類は、必要最小限の内容でもよいと考えてもいいでしょう。
弊所では、実用新案の料金は、特許の料金に比べて、低廉に設定しています。
これは、実用新案だからと言って、簡易な内容(必要最小限の内容)にしているというわけではありません。上述したように、実用新案の内容に基づいて、特許の取得を目指すことも可能なように、充実した内容にしています。
つまり、ご依頼が特許か実用新案によって、出願書類の内容が変わることはありません(そもそも、特許にするか実用新案にするかは、権利取得の目的によって選択されるものであって、アイデアが簡易か高度かによって決まるものではありません。)。
実用新案の料金が低廉なのは、たまたま弊所へのご依頼が、実用新案の方が、簡易な構成のものが多いためです。
ただ、実用新案の料金で、特許と同じ内容を作成するのは、バランスが悪い場合もあります。そこで、今後、弊所の実用新案の料金体系を変更(増額)することも検討しています。
弊所の実用新案のサービスのご利用を検討中の方は、お早目にご連絡ください。
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<メモ>本記事は複数の記事にわけて、さらにわかりやすく説明します。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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(A)基本的に違いはありません。
<解説>
特許と実用新案の出願書類の違いについては、さまざまな意見があります。実用新案は、ここ20年ほどで、大きな改正が何回かありました。本記事では私見を述べますが、最新の法律に沿ったものですので、ご参考になれば幸いです。
●特許と実用新案の出願書類の違い
基本的には、特許と実用新案の出願書類は、同じ内容で作ります。形式的な用語の違い(「特許」と「実用新案」、「発明」と「考案」、「容易」と「きわめて容易」など)はあります。
重要なのはここです。
現在の法律では、実用新案の内容に基づいて、特許の取得を目指すことができます(実用新案登録に基づく特許出願)。この際に、新たな内容を追加することはできません。
このため、実用新案の出願書類は、特許の出願書類と同様の内容にしておくことが望ましいと考えます。
●「実用新案の書類は、特許の出願書類よりも簡単な内容で良い」という考え方
特許では審査を経ないといけないため、審査に耐え得るために、さまざまな事項(応用例など)を記載しておき、出願書類を補正する準備をしておくのが一般的です。
参考:
【Q&A】特許の出願書類に「断定的でない」表現が多い理由(1)
一方、実用新案では、後から出願書類を補正することはほとんどありません。このため出願書類は、必要最小限の内容を記載しておけばよいという考え方もあります。
上述した実用新案登録に基づく特許出願を行うことは絶対にない、ということでしたら、実用新案の書類は、必要最小限の内容でもよいと考えてもいいでしょう。
●東雲特許事務所の料金体系について
弊所では、実用新案の料金は、特許の料金に比べて、低廉に設定しています。
これは、実用新案だからと言って、簡易な内容(必要最小限の内容)にしているというわけではありません。上述したように、実用新案の内容に基づいて、特許の取得を目指すことも可能なように、充実した内容にしています。
つまり、ご依頼が特許か実用新案によって、出願書類の内容が変わることはありません(そもそも、特許にするか実用新案にするかは、権利取得の目的によって選択されるものであって、アイデアが簡易か高度かによって決まるものではありません。)。
実用新案の料金が低廉なのは、たまたま弊所へのご依頼が、実用新案の方が、簡易な構成のものが多いためです。
ただ、実用新案の料金で、特許と同じ内容を作成するのは、バランスが悪い場合もあります。そこで、今後、弊所の実用新案の料金体系を変更(増額)することも検討しています。
弊所の実用新案のサービスのご利用を検討中の方は、お早目にご連絡ください。
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
<メモ>本記事は複数の記事にわけて、さらにわかりやすく説明します。
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そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
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(↑お問い合わせフォームが開きます。)
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめとっきょじむしょ)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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【実案ドットコム】
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【商標ドットコム】
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